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「防災とボランティアの日」及び「防災とボランティア週間」について
平成7年12月15日 閣議了解
1
政府、地方公共団体等防災関係諸機関を始め、広く国民が、災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動についての認識を深めるとともに、災害への備えの充実強化を図ることを目的として、「防災とボランティアの日」及び「防災とボランティア週間」を設ける。
2
「防災とボランティアの日」は、毎年1月17日とし、1月15日から1月21日までを「防災とボランティア週間」とする。
3
この週間において、災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動の普及のための講演会、講習会、展示会等の行事を地方公共団体その他関係団体の緊密な協力を得て全国的に実施するものとする。