激甚災害からの復旧・復興対策

激甚災害制度

 激甚災害制度は、地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合に、中央防災会議の意見を聴いた上で、当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対して適用すべき災害復旧事業等に係る国庫補助の特別措置等を指定するものです。指定されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助のかさ上げや中小企業事業者への保証の特例など、特別の財政援助・助成措置が講じられます。

 なお、指定については、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、政令で指定することになりますが、政令の制定・改正にあたっては、中央防災会議があらかじめ定めている「激甚災害指定基準」及び「局地激甚災害指定基準」によります。

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