国は、このようなライフライン施設の重要性にかんがみ、効果的かつ重点的な機能の確保を図るため、ライフライン事業者(ライフライン事業を営む地方公共団体を含む。以下同じ。)に対して必要な支援を行うとともに、適宜指示を行う。
なお、特に緊急を要する場合その他必要があると認められる場合には、緊急災害対策本部が指定行政機関であるライフライン事業者に対して直接依頼を行うことができる。
ただし、特別の必要があると認める場合には、緊急災害対策本部を通じてライフライン施設関係省庁に対して上記の要請をすることができる。
第2 ライフライン施設の応急対策活動の基本的な役割分担
第3 ライフライン施設の応急対策活動
1 緊急災害対策本部
2 ライフライン施設関係省庁
3 被災都県
4 ライフライン事業者
第4 応急復旧活動に当たっての配慮事項