国は、次の基本方針に基づいて効果的な応急収容活動を行うものとする。
ただし、被災都県は特別の必要があると認める場合には、緊急災害対策本部を通じて応急資機材関係省庁に対して上記の要請をすることができる。
なお、資機材の引渡し方法等については、第5章、第3の8から10までを準用する。
ただし、被災都県は特別の必要があると認める場合には、緊急災害対策本部を通じて避難収容関係省庁に対して上記の要請をすることができる。
被災地及びその周辺においては、警察が独自に、又は自主防犯組織等と連携し、パトロールや生活の安全に関する情報の提供等により、速やかな安全確保に努めるものとするが、国は、これに必要な支援を行う。