
災害対策本部予備施設
国は、災害の規模その他の状況により非常災害として災害対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、災害対策基本法に基づく非常災害対策本部を設置し総合的な災害応急対策の推進にあたることとしています。さらに、著しく異常かつ激甚な災害が発生した場合には、内閣総理大臣を本部長とし、全国務大臣を本部員とする緊急災害対策本部が設置されます。
首都直下地震等が発生した場合の設置場所は、閣議了解(平成15年11月21日)により、被災状況等を勘案し、①首相官邸、②内閣府、③防衛省の順番とされています。しかし、これらの施設が甚大な被害を受け、政府の災害対策本部の運営を行うことができないような事態が生じた場合には、立川広域防災基地内の災害対策本部予備施設に政府の災害対策本部が設置され、国の災害応急対策活動の拠点となります。
立川広域防災基地及び災害対策本部予備施設(概要)(PDF) (PDF形式:715.8KB)
東京湾臨海部基幹的広域防災拠点
首都直下地震等が発生した場合は、東京湾臨海部基幹的広域防災拠点(有明の丘地区、東扇島地区)に緊急災害現地対策本部等が設置され、災害発生時の各地域における医療搬送や緊急輸送等を現地レベルで的確に調整・実施する、災害応急対策活動の拠点となります。
東京湾臨海部基幹的広域防災拠点(PDF) (PDF形式:1.9MB)


