| 1. 検討会の概要 |
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| 日 時 |
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平成17年3月28日(月)10:00〜12:00 |
| 場 所 |
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グランドアーク半蔵門 3階 光の間 |
| 出席者 |
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廣井・青山・鍵屋・川村・栗田・小嶋・志方・辻本・和田・大口・旭(代理)・佐藤(代理)・高口・上村・安田・布村・下河内・小佐野・南の各委員、村田防災担当大臣、柴田内閣府政策統括官、原田内閣府大臣官房審議官 他
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| 2. 議事概要 |
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上村委員より、「検討報告(案)」、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(案)」及び「災害時要援護者の避難支援ガイドライン(案)」についての前回からの修正点や、今回新たに提示した「残された検討課題(案)」について説明の後、主に、一般の者にも避難準備を促すとともに、要援護者等に避難行動の開始を求める情報(避難準備情報)の名称・位置づけ、要援護者情報の収集方式等について討議。討議の概要は以下のとおり。
討議の結果は、事務局案に対する修正事項として確認し、検討報告及び両ガイドラインに反映させることとして、検討会としての討議を終了。
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<避難準備情報の名称及び位置づけ> |
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昨年の一連の災害を踏まえ、市町村が避難勧告等を出しにくいことが課題となっている中において、避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインに沿ったマニュアルが作成され、避難勧告等の判断基準が整備されるとはいえ、空振りの可能性が高い段階で高齢者に避難を促すものを「勧告」と位置付けるのは困難。避難準備「情報」が適当。 |
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本検討会の目的は、要援護者の命を守るということ。いきなり法整備に関することから入るのではなく、本検討会では方向性を示し、要援護者へどのように説明していくのか、また、自治体がどう取り組むのか、というアプローチをした中で、近い将来法的に整備する、というようにできれば。 |
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要援護者に避難行動の開始を促す側面から、名称内に「要援護者」を残すことは重要。 |
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したがって、事務局案を訂正し「避難準備(要援護者避難)情報」とする。 |
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<要援護者情報の収集方式> |
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同意を得られない要援護者についても行政機関内での情報共有を図ることが重要であり、同意方式と共有情報方式を組み合わせて要援護者の情報を網羅的に収集する必要性を強調すべき。 |