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検討会の概要 |
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日 時 |
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平成17年1月31日(月)10:00〜12:00 |
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場 所 |
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内閣府本府 地下1階講堂 |
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出席者 |
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原田内閣府大臣官房審議官、廣井、青山、石川、沖、鍵屋、片田、川村、栗田、小嶋、重川、田中、辻本、林、和田、酒井、旭(代理)、大口(代理)、高口、佐藤、上村、安田、布村、下河内、小佐野の各委員 |
| 2. |
議事概要 |
| <避難勧告等の判断基準・伝達マニュアル(仮称)の基本的な考え方について> |
| 布村委員より、避難勧告等の判断基準・伝達マニュアル(仮称)(以下「マニュアル」と称する)に盛り込むべき内容の基本的な考え方、具体的事例検証を通じた水害避難の判断基準の課題等について提案説明し、小佐野委員より、降雨指標や潮位を避難勧告等発令の判断基準に用いることの可能性等について補足した後、討議。 |
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市町村長がより的確な避難勧告等の発令を行うためには、避難勧告等を発令するにあたり考えるべき事項とその判断の仕方、情報伝達等を記したマニュアルを、各地域の状況に則し関係機関と相談して、市町村が作成・整備すべき。 |
| ・ |
本検討会で作成する「マニュアル」は、1)対象とする自然災害及び警戒すべき河川等とその区間、2)避難すべき区域、3)避難勧告等の意味合いと住民に求める行動、4)避難勧告等の発令の判断、5)避難勧告等の発令・伝達手法について、等の項目から基本的に構成されることとなるが、具体的運用事例(成功例・失敗例を含む)等、マニュアルの構成要素には盛り込みにくいような事項も付録等として入れた方がいいのではないか。 |
| ・ |
本マニュアルについては、市町村長等にとって使いやすいかのチェックが必要であるとともに、防災基本計画の整備等により、自治体や関係者、住民等に対し、制度の周知徹底を図ることが重要。 |
| ・ |
住民が的確かつ円滑な避難を達成するための避難勧告等の発令は市町村長の責務であることを第一とし、繰り返し記載するべき。 |
| ・ |
「安全・安心」と言われるが、「安心」していたら「安全」ではない。一定条件を想定して作成していることなどを付記するとともに、どのような場合に避難情報が発令されないのかということについても住民への説明が必要。 |
| <高齢者等の避難支援について> |
| 高齢者等の避難支援については、市町村の積極的な取組状況に関する資料とともに、@避難支援プランの策定率を高めていくためには、どのように取り組むべきか、A避難支援体制強化のために、どのような点に重点を置きながら取り組むべきか、との論点を中心に検討した。 |
| ・ |
災害時要援護者本人とともに避難支援者に対しても避難情報が迅速・確実に伝達されるような仕組みが必要であることを明らかにしておくべき。 |
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本検討会では、市町村が取り組むべき事項を決めるとともに、市町村が直面している困難を把握し、市町村が取り組みやすい環境を国として整備するべきであるはず。防災基本計画等を整備することにより、自治体における地域防災計画の整備や災害時要援護者支援班の設置等を図っていくことが必要。 |
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自治体の防災部局だけでは困難であり、福祉部局が相当関わらないと要援護者の避難支援はできない。しかし、現場の福祉部局は防災について全く考えていないところが多いのが現実。 |
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福祉関係者にとって、災害とは、実際の発災時に対応しているものの、制度的には想定外となっている。例えばケアマネージャーの資格試験に災害時の配慮等に関する問題を1問加えることなども含め、根源的な課題ととらえて取り組んでいくことが必要ではないか。 |
| ・ |
「介護保険の要介護度3以上の居宅で生活する高齢者」等、重点的に避難支援プランを策定すべき者の要件を特定した上で進めていくことが重要。なお、発災後においては、状況変化に応じて見直すことも必要。 |
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実際に洪水等が予想される場合には、一定要件により特定された要援護者のうち、例えば2m以上の浸水が想定される区域に居住している者から避難支援を実施することなどにより、かなり絞り込むことができる。 |
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避難支援プランの策定を進めていくためには、市町村が、まず同プランについて地域住民全体に対する周知や理解づくりに取り組むとともに、平時から接している福祉部局担当者、社会福祉協議会、介護保険制度関係者、障害者団体等の福祉関係者、民生委員等の協力の下に進めていくことが必要。福祉関係者等に分かりやすいように、勉強会等を通じつつ、かみ砕いて説明していくことが重要。 |
| 3. |
次回の予定 |
| 次回は、3月上旬に、避難勧告等の判断基準・伝達マニュアル(仮称)と高齢者等災害時要援護者の避難支援ガイドラインについて事務局から試案を示し、検討する予定。 |