阪神・淡路大震災教訓情報資料集【02】住宅の再建

教訓情報資料集

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  • 第3期・本格的復旧・復興始動期(地震発生後4週間~6ヵ月)
    • 3-02.住宅と生活の再建
      • 【02】住宅の再建
        • 01.既存不適格建築物が大量に発生し建築基準法の運用等緩和策が図られたが、既存不適格をどこまで容認すべきかが課題となった。
          • 01) 被災建物の再建にあたって、都市計画制限に対する既存不適格建築物が大量に顕在化し、既存不適格をどこまで容認すべきかが課題となった。
          • 02) 総合設計制度の準用による容積率制限の救済、接道義務に対する救済など、さまざまな措置が講じられた。
          • 03) 相隣関係でのトラブルが発生し、住宅の再建のネックとなった例もある。
        • 02.区分所有建物の補修・再建については、合意形成が大きな課題となった。
          • 01) 被災地には約5000棟の分譲マンションがあったとされ、建て替えの必要な分譲マンションは、約130棟一万戸にのぼった。
          • 02) マンション固有の問題として「補修か建て替えかの判断の困難さ」「建物調査の方法と費用」「容積率の確保等各種規制」「多棟の場合を含む費用配分」などがあげられた。
        • 03.罹災都市借地借家特別措置法が適用されたが、同法が制定された当時との時代背景が違うこともあって、その有効性が議論となった。
          • 01) 借地持家層の自力再建には、借地権の担保となり、一定の意味を持ったと言われる。
          • 02) 一方、「集合住宅など多数の借家人がいる場合への対応が不明」「借家人の権利があっても家賃が上がれば入居できず、借地権の買値は地価の半額以上といわれ再建が困難」などの事が、かえって円滑な住宅供給を阻害することになるとの指摘もあった。
        • 04.住宅の滅失戸数が把握できず、兵庫県では電気・ガスのメーターの廃止件数や公費解体の戸数から推定して、住宅復興の3ヶ年計画が作成された。
          • 01) 当初、住宅滅失戸数が把握できず、電気、ガスのメーターの廃止件数や公費解体の戸数から推定された。
          • 02) 解体処理申請件数による住宅の滅失戸数は、被災地全体で13万6,730戸、うち神戸では約9万戸が滅失したと推定された。その後の神戸市の調査では、市全域で7万9283戸が滅失したことが明らかとなった(滅失率は15.1%)。
          • 03) 神戸市は95年7月7日「神戸市震災復興住宅整備緊急3か年計画」を策定、兵庫県も95年8月「ひょうご住宅復興3ヶ年計画」を策定し、住宅供給への対応を図ることとなった。
          • 04) 復興委員会からは、20年程度の使用に耐える中間住宅により当面の被災者対策を行ったうえで、二段階的に復興を行おうとする提案がなされたが、導入されなかった。▼

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