阪神・淡路大震災教訓情報資料集【01】住宅の補修

教訓情報資料集

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  • 第3期・本格的復旧・復興始動期(地震発生後4週間~6ヵ月)
    • 3-02.住宅と生活の再建
      • 【01】住宅の補修
        • 01.被災建物を補修することで当面使えるか否かの視点が乏しかった。
          • 01) 「この家を解体しなければならないのか、修繕するとすればどこをどのようにすればいいのか」という疑問に早期に適切な助言ができることが必要だった。
          • 02) マンションなどでは被害状況把握の詳細な調査が必要だったが、建替派の住民が多いほど、調査費が無駄な費用と考えられた面もあった。
          • 03) 自力再建への第一歩として、被災住宅の応急修理助成の拡大をはじめとする、被災建物修繕・解体システムが必要だという意見がある。▲
        • 02.公費負担で解体された建物には、修理可能な建物も少なくなかったとの指摘もある。
          • 01) 公費負担の決定以降、住民からの解体撤去に関する問い合わせや苦情が著しく増加した。
          • 02) 公費解体された建物には、少しの手直しで居住できた家屋も多かったのではないかとの見方もある。
          • 03) 一部を除いて修理費の支援がなかったことが、解体・建て替えを選択する要因になったとも指摘された。
          • 04) 災害救助法による被災住宅の補修費助成の広報は、公費解体受付の後となった。しかも、本格的な復旧には再度の工事が必要となるなど、ニーズとのズレも指摘された。
          • 05) 当初修繕に対する支援制度が少なかったが、後に、大規模修繕に対する融資制度の利子補給が行われた。
          • 06) その背景には、我が国に根強いスクラップ・アンド・ビルドの体質があるのではないか、木造住宅に手を加えて長持ちさせようというシステムになっていないことが問題、といった指摘がある。□
          • 07) 逆に、全壊(焼)判定を受けながら修理して住みつづけ、安全面に疑問のある住宅も少なくない。▲
        • 03.補修資材と技能者の対応体制が不十分であった。一部では、他府県の建築業者等が参加した建物修繕のシステムが実践された。
          • 01) 地域の工務店など小規模建設業者の多くも被災し、補修への十分な対応は困難だった。
          • 02) 専門家の支援を得て、他府県の建築業者等が参加した建物修繕のシステムが実践された例もあった。

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