工高生による木造住宅の簡易耐震診断−彦根市河原町 −【滋賀県彦根市】
特徴
防災教育チャレンジプランでの活動を通した大学をはじめとする学校関係、県庁や市役所などの自治体、商工会議所、建築士会、地元自治会などのネットワークづくり。
概要 ※防災教育チャレンジプランの概要
3年生の科目(課題研究)に耐震調査班を設け、彦根市河原町に出かけ、木造住宅の簡易耐震診断を行う。本プランの対象となるのは、3年生建築科耐震調査班8名。
授業(課題研究)での取り組みのため、毎木曜日の午後に実施。ただし、学校行事、定期考査中は除く。
生徒には、実測や耐震診断ソフト入力などの技術の習得はもとより、コミュニケーション能力・防災意識の向上が期待されている。
目的
生徒達が学校で学ぶ専門の学習や技術を生かし、実際に人々が住んでいる町家の耐震診断を行うことにより、生徒の学習の意欲を喚起し、学習成果の深化を図る。また、実社会体験を積むことにより、社会性や人間的な資質向上をねらいとする。さらに家人や地域住人とのコミュニケーションを通し、社会人としての人間関係力が磨かれ、地域の防災意識の向上にも貢献する。
経緯及び活動状況
市役所は、広報手段、実測宅のピックアップ、実測の手伝いなどついての相談に応じる。
生徒の簡易耐震診断を支援し、また診断結果をフォローアップし、一般耐震診断につなげる体制の構築に努めている。
また、市では、耐震診断等に関する助成制度について彦根市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱、彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱、彦根市木造住宅耐震・バリアフリー改修支援事業補助金交付要綱、彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金交付要綱に基づき一定の要件を満たす物件に対し次の助成制度を創設し地震に強いまちづくりに努めている。
なお、これら助成制度の詳細については、彦根市ホームページにて掲載。
彦根市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱
助成対象経費 | 助成率 |
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耐震診断員による住宅の耐震診断のための経費で、消費税相当額を含み1件当たり30,000円を上限とする。申込みは、一依頼者につき1棟とする。 | 助成対象経費の10/10以内 |
彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱
建築物の種類 | 実際に要した経費を基礎とする算定 | 補助基本額を基礎とする算定 |
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法第6条に規定する特定建築物(現に使用しているものに限る。)または緊急輸送道路沿道の建築物 | 耐震診断および予備診断に要した経費(補修費および修繕費を除く。)に3分の2を乗じて得た額 | 面積に次に掲げる区分ごとの基準単価を乗じて得た額の合計額に3分の2を乗じて得た額 |
ア 面積1,000m²以内の部分 2,000円/m²以内 | ||
イ 面積1,000m²を超え2,000m²以内の部分 1,500円/m²以内 | ||
ウ 面積2,000m²を超える部分 1,000円/m²以内 | ||
長屋および共同住宅(現に使用しているものに限る。) | 耐震診断および予備診断に要した経費(補修費および修繕費を除く。)に3分の2を乗じて得た額 | 面積に次に掲げる区分ごとの基準単価を乗じて得た額の合計額に3分の2を乗じて得た額 |
ア 面積1,000m²以内の部分 2,000円/m²以内 | ||
イ 面積1,000m²を超え2,000m²以内の部分 1,500円/m²以内 | ||
ウ 面積2,000m²を超える部分 1,000円/m²以内 | ||
一戸建ての住宅(併用部分を含み、現に使用しているものに限る。) | 耐震診断および予備診断に要した経費(補修費および修繕費を除く。)に3分の2を乗じて得た額 | 面積に基準単価1,000円/m²以内を乗じて得た額の合計額に3分の2を乗じて得た額 |
彦根市木造住宅耐震・バリアフリー改修支援事業補助金交付要綱
事業名 | 補助金額 | 補助対象要件 | ||
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基本事業 | (1)木造住宅耐震・バリアフリー改修事業 | 補助対象経費の10分の1(1,000円未満は切捨て)とし、50万円を上限とする。 | 補助対象経費が100万円を超える工事に限る。 | |
割増し補助事業 | (2)県産材利用耐震改修モデル事業 | 県産材利用数量が0.25m³超0.45m³以下
| 5万円 | (1)木造住宅耐震・バリアフリー改修事業の補助金を受けている場合に限る。 |
県産材利用数量が0.45m³超0.70m³以下 | 10万円 | |||
県産材利用数量が0.70m³超 | 20万円 | |||
(3)主要道路沿い耐震改修モデル事業 | 10万円/戸 | |||
(4)高齢者世帯耐震改修モデル事業 | 10万円/戸 |
彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金交付要綱
事業区分 | 補助対象建築物の範囲 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助 限度額 |
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(1)耐震補強工事 | 木造建築物(在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法によるものをいう。以下同じ。)の場合は上部構造評点等が0.7以上1.0未満、その他の場合は構造耐震指標(Is)が0.6未満と診断されたもの | 木造建築物の場合は上部構造評点を1.0以上に、その他の建築物の場合は構造耐震指標(Is)を0.6以上かつ保有水平耐力に係る指標(q)を1.0以上に引き上げる耐震補強工事に要する経費(当該工事に必要な設計および監理に要する経費を含む。)。ただし、当該補助対象経費が30万円を超える場合に限る。 | 補助対象経費の10分の1の額。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。 | 50万円 |
(2)耐震部分補強工事(木造建築物の1階部分の補強工事) | 地上階数が2以下の木造建築物について、上部構造評点等が0.7未満と診断されたもの | 木造建築物の1階部分について、上部構造評点を1.0以上に引き上げる耐震補強工事に要する経費(当該工事に必要な設計および監理に要する経費を含む。)。ただし、当該補助対象経費が30万円を超える場合に限る。 | 補助対象経費の10分の1の額。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。 | 30万円 |
(3)耐震改修工事(耐震シェルター等) | 耐震改修を施す建築物について、木造建築物の場合は上部構造評点等が0.7未満、その他の場合は構造耐震指標(Is)が0.6未満と診断されたもの | 震災時に住宅内部において、一時的に避難する安全な空間が確保できると認められる耐震シェルター等を設置する工事に要する経費(当該工事に必要な設計および監理に要する経費を含む。)。ただし、当該補助対象経費が30万円を超える場合に限る。 | 補助対象経費の10分の1の額。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。 | 30万円 |
(4)その他耐震設備設置(耐震ベッド等) | 耐震設備を設ける建築物について、木造建築物の場合は上部構造評点等が0.7未満、その他の場合は構造耐震指標(Is)が0.6未満と診断されたもの | 住宅倒壊時に安全な空間が確保できる性能があると認められる設備(耐震ベッド等)の設置に要する経費。ただし、当該補助対象経費が10万円を超える場合に限る。 | 3万円(定額) |
取組の手引き
1. 防災まちづくりの観点から活動主体への助言・相談の窓口を一本化
2. 防災まちづくりフォーラム開催時においての職員への参加呼びかけを実施
自治体名 | 滋賀県彦根市役所 | |
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連絡先 | 住所 | 滋賀県彦根市元町4番2号 |
担当 | 都市計画課、建築指導課、総務課 | |
電話番号 | 0749-30-6124 | |
toshikeikaku@ma.city.hikone.shiga.jp | ||
URL | ../../../tolink/out571.html |