全壊した住宅の公費負担による撤去(災害廃棄物処理事業の一環)
災害により生じた廃棄物は生活環境の保全のため、原則として市町村が公費負担で処理を行います(これを災害廃棄物処理事業と呼びます)。被災した住宅の解体・撤去は所有者負担が原則ですが、全壊した住宅の撤去については、市町村が行う災害廃棄物処理事業の一環(いわゆるガレキ処理)として所有者の承諾を得て公費負担による撤去が行われる場合があります。
義援金
公的支援ではありませんが、被災住宅の再建等に活用が可能です。ただし、集められた義援金等を被災世帯数に応じて分配することとなるため、被害が広範囲になるほど、1世帯当たりの分配額は少なくなる傾向があります。