○総合防災訓練キーワード


 
都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部の設置
 
災害対策基本法第23条

(災害対策本部)

第二十三条
都道府県又は市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長は、都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定めるところにより、災害対策本部を設置することができる。
  1. 災害対策本部の長は、災害対策本部長とし、都道府県知事又は市町村長をもつて充てる。


  2. 災害対策本部に、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員を置き、当該都道府県又は市町村の職員のうちから、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長が任命する。
  3. 災害対策本部は、地方防災会議と緊密な連絡のもとに、当該都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定めるところにより、当該都道府県又は市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を実施するものとする。
  4. 都道府県知事又は市町村長は、都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定めるところにより、災害対策本部に、災害地にあつて当該災害対策本部の事務の一部を行う組織として、現地災害対策本部を置くことができる。
  5. 都道府県の災害対策本部長は当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、市町村の災害対策本部長は当該市町村の教育委員会に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
  6. 前各項に規定するもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。

 
非常災害対策本部の設置
 
災害対策基本法第24条

(非常災害対策本部の設置)

第二十四条
非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
  1. 内閣総理大臣は、非常災害対策本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。

 
緊急災害対策本部の設置
 
災害対策基本法第28条の2
第二十八条の二
著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。
  1. 第二十四条第二項の規定は、緊急災害対策本部について準用する。
  2. 第一項の規定により緊急災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る非常災害対策本部が既に設置されているときは、当該非常災害対策本部は廃止されるものとし、緊急災害対策本部が当該非常災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

同第107条

(災害緊急事態における緊急災害対策本部の設置)

第百七条
内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、当該災害に係る緊急災害対策本部が既に設置されている場合を除き、第二十八条の二の規定により、当該災害緊急事態の布告に係る地域を所管区域とする緊急災害対策本部を設置するものとする。

緊急災害現地対策本部の設置
 
災害対策基本法第28条の3第8項

(緊急災害対策本部の組織)

第二十八条の三
1〜7(略)
  1. 緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあつて当該緊急災害対策本部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。

 
災害応急対策
 
災害対策基本法第50条

(災害応急対策及びその実施責任)

第五十条
災害応急対策は、次の各号に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防禦し、又は応急的救助を行なう等災害の拡大を防止するために行なうものとする。
一 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
二 消防、水防その他の応急措置に関する事項
三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
四 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
五 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
六 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項
七 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
八 緊急輸送の確保に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項
  1. 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策を実施しなければならない。

 
災害緊急事態の布告
 
災害対策基本法第105条

(災害緊急事態の布告)

第百五条
非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる。
  1. 前項の布告には、その区域、布告を必要とする事態の概要及び布告の効力を発する日時を明示しなければならない。

 
地震防災対策強化地域の指定等
 
大規模地震対策特別措置法第3条

(地震防災対策強化地域の指定等)

第三条
内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)として指定するものとする。
  1. 内閣総理大臣は、前項の規定による強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。
  2. 内閣総理大臣は、第一項の規定による強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  3. 内閣総理大臣は、第一項の規定による強化地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
  4. 前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による強化地域の指定の解除をする場合に準用する。

 
警戒宣言等
 
大規模地震対策特別措置法第9条

(警戒宣言等)

第九条
内閣総理大臣は、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 強化地域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対して、警戒態勢を執るべき旨を公示すること。
二 強化地域に係る指定公共機関及び都道府県知事に対して、法令又は地震防災強化計画の定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置を執るべき旨を通知すること。
  1. 内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、直ちに、当該地震予知情報の内容について国民に対し周知させる措置を執らなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、気象庁長官をして当該地震予知情報に係る技術的事項について説明を行わせるものとする。
  2. 内閣総理大臣は、警戒宣言を発した後気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、当該地震の発生のおそれがなくなつたと認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒解除宣言を発するとともに、第一項第一号に規定する者に対し警戒態勢を解くべき旨を公示し、及び同項第二号に規定する者に対し同号に掲げる措置を中止すべき旨を通知するものとする。

 
地震災害警戒本部の設置
 
大規模地震対策特別措置法第10条

(地震災害警戒本部の設置)

第十条
内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置するものとする。
  1. 警戒本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間は、内閣総理大臣が閣議にかけて決定する。

 
自衛隊の地震防災派遣の要請
 
大規模地震対策特別措置法第13条第2項

(本部長の権限)

第十三条
1(略)
  1. 本部長は、地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛庁長官に対し、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。

 
自衛隊法第83条の2

(地震防災派遣)

第八十三条の二
長官は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第二項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。

 
都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置
 
大規模地震対策特別措置法第16条

(都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置)

第十六条
警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都道府県知事又は市町村長は、都道府県地震災害警戒本部(以下「都道府県警戒本部」という。)又は市町村地震災害警戒本部(以下「市町村警戒本部」という。)を設置するものとする。

 
地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等(地震予知情報)の報告
 
気象業務法第11条の2

(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告)

第十一条の二
気象庁長官は、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測及び研究並びに地震に関する土地及び水域の測量の成果に基づき、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、政令で定めるところにより、発生のおそれがあると認める地震に関する情報(当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想に関する情報を含む。)を内閣総理大臣に報告しなければならない。
  1. 気象庁長官は、前項の規定により報告をした後において、当該地震に関し新たな事情が生じたと認めるときは、その都度、当該新たな事情に関する情報を同項の規定に準じて報告しなければならない。この場合において、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣(大規模地震対策特別措置法第十条第一項の規定により地震災害警戒本部が設置されたときは、内閣総理大臣及び地震災害警戒本部長)」と読み替えるものとする。