記者発表資料
平成17年3月15日
内閣府
- 検討会の概要
- 日 時:平成17年3月14日(月)10:00〜12:15
- 場 所:グランドアーク半蔵門 光の間
- 出席者:村田防災担当大臣。廣井、石川、片田、川村、栗田、小嶋、志方、田中、和田、大口、佐藤(代理)、上村、安田、布村、下河内、小佐野の各委員。藤澤(災害時情報保障委員会委員長)。板東(全国要約筆記問題研究会)。稲葉(伊豆介護センター代表取締役)。
- 議事概要:議事概要詳細
上村委員より、検討報告(試案)、避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(試案)、災害時要援護者の避難支援ガイドライン(試案)について提案説明した後、討議。
- 避難準備情報については、災害時要援護者に対する避難勧告としての意味合いを前面に出すのであれば、要援護者避難勧告という名称がよいのではないか。
- 避難勧告と避難指示の違いを住民に理解いただくためには、住民に求める行動で明確に区分すべき。
- 避難準備情報、避難勧告、避難指示(この3つを総称して「避難情報」という。以下同じ)については、各情報の場合に市町村が取るべき標準的な対応も整理すべき。
- 避難勧告で逃げなくてはいけないと認識している住民は少ないのが現実。平常時から避難情報の意味を住民に周知することが重要であり、検討報告においても強調すべき。
- 放送事業者を通じた住民への避難情報提供を行うのであれば、広域的に市町村の避難情報発令状況を集約し、放送事業者に伝達する機関の設置が必要。
- 避難情報の発令基準や運用体制の構築のためには、同一河川の沿川市町村などが相互に情報交換するために、連絡協議会などを編成すべきではないか。
- 避難支援プランの策定や更新において、社会福祉協議会や社会福祉施設の役割を強調すべき。
- 平常時から災害時要援護者を支援しているNPOやボランティア団体を、災害時において活用することが有効な手段であり、各団体もその意欲を持っているため、市町村の災害対応の計画に中にこれらの支援団体の活用を位置づける必要がある。
- 介護保険のケアマネージャーは平常時からケアプランを策定する中で災害時の避難支援体制を作っていくことができるので、介護ケアマネージャーとの連携が有効である。
- 障害者の避難支援プラン作成の際には、障害者自身の参加も必要。
- 障害者の避難支援を行うNPOやボランティアについては、障害種別に応じた訓練が必 要。
- 都市部などにおいては、要援護者に対する支援者確保は難しいことも考えられるので、支援対象者の絞込みや自助・共助による避難体制づくりが重要。
- 社会福祉協議会間の連携と、企業の協力が必要。
- 平常時の見守り助け合いの取り組みが進んできている現状において、それを災害時に活用する発想が必要。
- 国においては、本検討会後にも、避難支援プラン作成等の施策を推進する体制を維持するとともに、災害時要援護者の避難場所のあり方についても検討すべき。
- 次回第7回の検討会は3月28日に開催する予定。
本日の議論を踏まえ、検討報告、避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン及び災害時要援護者の避難支援ガイドラインをとりまとめる予定。
第6回議事次第&委員名簿 (PDF形式:5.9KB)
- 内閣府政策統括官(防災担当)付
災害応急対策担当参事官補佐 - 田村・丸山
- TEL 3501-5695
- FAX 3503-5690