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平成16年9月の愛媛県における豪雨災害(台風第21号)に係る被災者生活再建支援法の適用について

記者発表資料

平成16年10月1日
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官(災害復旧・復興担当)

平成16年9月の愛媛県における豪雨災害(台風第21号)に係る
被災者生活再建支援法の適用について

  • 1.平成16年9月29日に愛媛県で発生した豪雨災害(台風第21号)について、愛媛県から住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法の定める自然災害に該当するとの報告があった。
  • 2.今後、以下の市町村において、住宅が全壊した世帯及び大規模半壊した世帯については、法に定める要件に合致する場合に、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住家が全壊した世帯には最高300万円、住家が大規模半壊した世帯には最高100万円の支援金が支給される。
該当市町村 支援法適用日 支援法
適用基準
住宅被害(世帯)
全 壊 半 壊 床上浸水
【愛媛県】
新居浜市(にいはまし)
西条市(さいじょうし)

9月29日
9月29日

第1条第1号
第1条第2号


10


調査中

330
166

(被害の状況は県からの報告による。なお、今後の調査によって変動することがある。)
(支援法適用基準とは被災者生活再建支援法施行令を示す)

<参考>
1.支援金支給の仕組み(法第18条)
被災者生活再建支援金は、相互扶助の観点より都道府県からの拠出により造成された「被災者生活再建支援基金」から全額を支給するが、その1/2について国が補助することとされている。
2.対象となる自然災害(施行令第1条)
今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第1号及び第2号による。
(解説)
第1号 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村における自然災害に該当する。
第2号 10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害に該当する。
問い合わせ先
内閣府政策統括官(防災担当)
付参事官(災害復旧・復興担当)
菊地、両角、浦川
TEL 5253-2111(内線51602)
3501-5191(直通)

記者発表資料

平成16年10月1日
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官(災害復旧・復興担当)

平成16年9月の愛媛県における豪雨災害(台風第21号)に係る
被災者生活再建支援法の適用について

  • 1.平成16年9月29日に愛媛県で発生した豪雨災害(台風第21号)について、愛媛県から住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法の定める自然災害に該当するとの報告があった。
  • 2.今後、以下の市町村において、住宅が全壊した世帯及び大規模半壊した世帯については、法に定める要件に合致する場合に、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住家が全壊した世帯には最高300万円、住家が大規模半壊した世帯には最高100万円の支援金が支給される。
該当市町村 支援法適用日 支援法
適用基準
住宅被害(世帯)
全 壊 半 壊 床上浸水
【愛媛県】
四国中央市(しこくちゅうおうし)
小松町(こまつちょう)
9月29日
9月29日

第1条第1号
第1条第1号

調査中
調査中



240
126

(被害の状況は県からの報告による。なお、今後の調査によって変動することがある。)
(支援法適用基準とは被災者生活再建支援法施行令を示す)

<参考>
1.支援金支給の仕組み(法第18条)被災者生活再建支援金は、相互扶助の観点より都道府県からの拠出により造成された「被災者生活再建支援基金」から全額を支給するが、その1/2について国が補助することとされている。
2.対象となる自然災害(施行令第1条)今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第1号及び第2号による。
(解説)
第1号 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村における自然災害に該当する。
問い合わせ先
内閣府政策統括官(防災担当)
付参事官(災害復旧・復興担当)
菊地、両角、浦川
TEL 5253-2111(内線51602)
3501-5191(直通)

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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