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「平成15年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

3月 9日 閣議
3月12日 公布(予定)
平成16年3月
内閣府(防災担当)
「平成15年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

1 本政令で指定される激甚災害数及び該当市町村数
22災害  延べ119市町村 (112市町村(実数))
(災害種別ごとの災害数)
豪雨、暴風雨 15災害 地滑り 3災害
風浪 1災害 地震 3災害
※平成14年は、17災害 延べ98市町村
2 公共土木施設、農地等の災害復旧事業等に要する経費(概数)
公共土木施設等合計 352億円
農地等合計 68億円
3 今回適用する措置に係る指定基準(概要)
激甚災害法適用条項
適用措置
指定基準
第2章
(第3条)
(第4条)
公共土木施設災害
復旧事業等に関す
る特別の財政援助
当該市町村が負担する
公共施設災害復旧事業
費等の査定事業額
当該市町村の
標準税収入×50%
※ただし、この基準に該当する市町村ごとの査定事業費を合算した額がおおむね1億円未満である場合を除く。
第5条
第6条
農地等の災害復
旧事業等に係る
補助の特別措置
農林水産業共同
利用施設災害復
旧事業費の補助
の特例
当該市町村内の
農地等の災害復旧
事業に要する経費
当該市町村の
農業所得推定額×10%
※ただし、当該経費の合算額がおおむね5千万円未満である場合を除く。
第24条
小災害債に係る
元利償還金の基
準財政需要額へ
の算入等
第2章(第3条及び第4条)又は第5条の措置が適用される場合。
4 適用する措置の効果
(1) 公共土木施設等の災害復旧事業等について
国庫補助率を1割程度かさ上げ
79%→91%(公共土木施設 過去5ヶ年平均値)
(2) 農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業について
国庫補助率を1割程度かさ上げ
84%→93%(農地 過去5ヶ年平均値)
(3) 国庫補助の対象とならない小規模な災害復旧事業について
地方債に係る元利償還金を地方交付税措置
政令 (PDF形式:28.3KB)別ウインドウで開きます
<連絡先>
内閣府政策統括官(防災担当)付
石井、磯貝、高部
03-5253-2111(代)(51205・51210)
03-3501-5408

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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