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「平成13年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

「平成13年における特定地域に係る激甚災害の指定及び
これに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について
平成14年3月
内閣府(防災担当)
1.本政令で指定される激甚災害数及び該当市町村数

21災害 159市町村(延数) (※)
147市町村(実数)

災害種別ごとの災害数
豪雨、暴風雨 10災害
地滑り 3災害
低温 3災害
融雪 2災害
地震 1災害
暴風 1災害
風浪 1災害
2.適用措置別の内訳

(1)公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助等
(激甚法第3条及び第4条)関係
12災害 64町村(延数)
62町村(実数)

河川、道路等の公共土木施設、公立学校、児童福祉施設等の災害復旧事業等について、それぞれ、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、公立学校施設災害復旧費国庫負担法、児童福祉法等の根拠法令に基づく通常の国庫補助のかさ上げを行う。

(2)農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(第5条)及び農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例(第6条)関係

16災害 108市町村(延数)
100市町村(実数)

農地、農業用施設及び林道(第5条)並びに農協等が所有する倉庫、加工施設等の共同利用施設(第6条)の災害復旧事業等について農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常の国庫補助のかさ上げを行う。
(3)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(第24条)関係
(1)又は(2)の措置の適用を受ける市町村のうち、一定の基準を満たすもので総務省が告示する市町村について適用。

公共土木施設、公立学校、農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業のうち、1箇所の事業費が一定額未満の小規模なものについて、当該事業費に充てるため発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。

(※)三宅島の噴火災害については、依然として大量の火山ガスの噴出が継続している状況にあり、被害額の査定及び復旧事業の実施が困難な状況にあるため、これらが可能になった段階で対応する予定。
平成14年3月12日(火)閣議
平成14年3月15日(金)公布・施行

3.参 考
連絡先
内閣府政策統括官(防災担当)付
佐古田、磯貝、吉田
03-5253-2111(代)(51205、51210
03-3501-5408(直)

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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