平成13年11月
内 閣 府
「平成13年9月2日から同月7日までの間の豪雨による災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」について
1 激甚災害名
「平成13年9月2日から同月7日までの間の豪雨による災害」
9月2日から7日にかけて、南西諸島や九州付近の前線上に低気圧が発生し、西日本を中心に豪雨となった。とりわけ、高知県や鹿児島県では短時間に集中的な豪雨に見舞われ、両県を中心として農地等に甚大な被害が生じた。
2 被害の発生状況
農地、農業用施設及び林道関係 (単位:億円)
3 適用すべき措置の概要
1. 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第5条)
農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「暫定法」という。)等に基づく通常の国庫補助のかさ上げを行う。
2. 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(法第24条第2項〜第4項)
農地、農業用施設及び林道に係る災害復旧事業で、暫定法の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。
3.政令の施行日等
平成13年11月13日(火) 閣議
平成13年11月16日(金) 公布・施行
4.参考
- 連絡先
内閣府政策統括官(防災担当)付
佐古田、磯貝、吉田
03-5253-2111(代)(51205・51210)03-3501-5408