原子力艦の原子力災害に関する関係省庁申し合わせ

原子力艦の原子力災害に関する関係省庁申し合わせ
(防災基本計画に準じた関係省庁等の役割分担について)
 
 
平成13年3月29日
内閣府政策統括官(防災担当)
内閣官房副長官補
(安全保障、危機管理担当)付
 
 
 原子力艦の原子力災害に係る防災対策については、平成12年5月30日、中央防災会議で決定した防災基本計画原子力災害対策編において、「なお、原子力艦の原子力災害に関しては、地域的な特殊性をかんがみて必要とされる場合、関係自治体の防災計画において、その対応に留意するものとする。」と記述し、関係自治体が防災計画を策定するための根拠を明記した。
 本件を防災基本計画に記述するに当たっては、
 ①関係省庁検討会を開催し、防災に係る関係省庁の役割分担等を検討する
 ②防災に係る関係省庁の役割分担については、概ね1年以内に結論を得る
の2点を前提とする旨、平成12年3月30日に申し合わせている。(別添) 従って、防災基本計画原子力災害対策編及び平成12年3月30日付申し合わせに基づき、原子力艦の原子力災害が発生した場合の対応分野とその対応省庁を別紙のとおり申し合わせる。この申し合わせは、関係省庁間相互の共通認識を深めるとともに、迅速かつ円滑な対応の実施に資することを目的とするものであり、当該事象発生時には、この申し合わせを踏まえ防災基本計画原子力災害対策編に準じた迅速かつ効果的な対応を執ることとする。
 なお、平成12年3月30日時点では、内閣官房、国土庁及び実働省庁等からなる8省庁等の申し合わせであったが、その後の調整及び省庁再編後の体制を踏まえて13省庁等で申し合わせることとする。
 また、発生時の具体的な対応のあり方及び上記13省庁等以外の省庁の役割分担については、関係自治体による防災計画の策定にも十分配慮しつつ、速やかに引き続き検討を進めることとする。
 
 

 
 
別添
 
 
申し合わせ
 
 
 
 
 防災基本計画原子力災害対策編修正原案中の「原子力艦の原子力災害」について、下記の通り申し合わせる。
 
 
1.標記の「原子力艦の原子力災害」について、関係省庁検討会を開催し、防災に係る関係省庁の役割分担等を検討する。
 
2.防災に係る関係省庁の役割分担については、概ね1年以内に結論を得る。
 
3.上記1.及び2.を前提として、防災基本計画原子力災害対策編に「原子力艦の原子力災害」に関して記述する。
 
 
 
 
内閣安全保障・危機管理室
警察庁警備局警備課
防衛庁運用局運用課
防衛施設庁総務部業務課
科学技術庁原子力安全局防災環境対策室
国土庁防災局防災調整課
海上保安庁警備救難部海上防災課
消防庁防災課特殊災害室
 
 
平成12年3月30日
 
 

 
 
(別紙)
 
省庁別の対応分野(原子力艦の原子力災害)
 
 
 内閣官房及び内閣府は、内閣における初動体制の確立及び政府としての対応に係る必要な総合調整を行う。
 
省 庁 名        対   応   分   野
警 察 庁 
 
情報収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保
屋内退避、避難誘導等の支援     
緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動(交通規制を含む)
周辺住民の救助・救急活動             
防 衛 庁
 
迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 
情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 
緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動   
救助・救急、医療及び消火活動         
防衛施設庁
 
損害賠償(米軍施設・区域の運用等の事故により生じた損害に対する
賠償)
消 防 庁
 
地方公共団体との情報収集・連絡体制及び通信の確保     
救助・救急活動に係る緊急消防援助隊の派遣等広域的な応援のための措置   
外 務 省
 
緊急連絡体制の確保及び整備(特に米国艦船)        
外国政府との連絡調整及び関連情報の収集 
文部科学省
 
放射線モニタリングの実施
緊急時被ばく医療への協力
専門家の派遣及び技術的助言
農林水産省
水産物等への影響調査
厚生労働省
医療(医療スタッフの派遣、当該都道府県との連絡)
経済産業省
原子力事業者に対する放射線モニタリング資機材の貸与等の協力要請
国土交通省
 
緊急輸送支援
関係事業者等への情報提供・注意喚起
道路交通の安全確保(通行規制状況等の情報提供を含む)
海上保安庁
 
情報収集・連絡体制及び通信の確保
関係者等への的確な情報伝達
緊急時モニタリングの支援
救助・救急活動
屋内退避・避難収容等の防護活動
犯罪の予防等社会秩序の維持
緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動
 

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