平成13年3月内閣府(防災担当)「平成12年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」及び「平成11年及び平成12年の地盤の沈下及び陥没による岡山県川上郡備中町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について1 本政令で指定された激甚災害数及び該当市町村数24災害 107市町村(延数) ※102市町村(実数)
・災害種別ごとの災害数
豪雨、暴風雨
地滑り
融雪
地震
噴火
地盤の沈下及び陥没
12災害
6災害
2災害
2災害
1災害
1災害
※ 三宅島の噴火災害については、依然として大量の火山ガスの噴出が継続している状況にあり、被害額の査定及び復旧事業の実施が困難な状況にあるため、これらが可能になった段階で対応する予定です。2 適用措置別の内訳(1)公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助等(激甚法第3条及び第4条)関係14災害 44町村(延数)44町村(実数)
河川、道路等の公共土木施設、公立学校、児童福祉施設等の災害復旧事業等につ
いて、それぞれ、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、公立学校施設災害復
旧費国庫負担法、児童福祉法等の根拠法令に基づく通常の国庫補助のかさ上げを
行う。
(2)農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(第5条)及び農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例(第6条)関係16災害 75市町村(延数)70市町村(実数)
農地、農業用施設及び林道(第5条)並びに農協等が所有する倉庫、加工施設等
の共同利用施設(第6条)の災害復旧事業等について農林水産業施設災害復旧事
業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常の国庫補助のかさ上げを行
う。
(3)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(第24条)関係(1)又は(2)の措置の適用を受ける市町村のうち、一定の基準を満たすもので総務省が告示する市町村について適用。
公共土木施設、公立学校、農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業のうち、1
箇所の事業費が一定額未満の小規模なものについて、当該事業費に充てるため発
行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。
3 政令の施行日等平成13年3月9日(金) 閣議平成13年3月14日(水) 公布・施行4 参考
連絡先
内閣府政策統括官(防災担当)付
佐古田、伊藤、高橋
03-5253-2111(代)(51205、51210)
03-3501-5408(直)