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「平成13年5月29日から7月18日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

 

平成13年9月

内  閣  府

 

「平成13年5月29日から7月18日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

 

 

1 激甚災害名

 

 「平成13年5月29日から7月18日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害」

 

 5月29日から7月18日にかけて、梅雨前線が日本付近に連続して存在し、日本 各地で断続的な豪雨となった。とりわけ、6月中旬から下旬にかけては前線の活動が活発になり、西日本を中心に大雨となった。この豪雨により、西日本を中心に農地等に甚大な被害が生じた。

 

2 被害の発生状況

 

農地、農業用施設及び林道関係                  (単位:億円)

農地 農業用施設 林道 合計 査定見込額 39 89 33 161

 

 

3 適用すべき措置の概要

1. 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置

   (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第5条)

  農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について農林水産業施設災害復旧事業 費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「暫定法」という。)等に基づく通常の国庫補助のかさ上げを行う。

 

2. 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(法第24条第2項〜第4項)

  農地、農業用施設及び林道に係る災害復旧事業で、暫定法の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。

 

3.政令の施行日等

  平成13年9月11日(火) 閣議

  平成13年9月14日(金) 公布・施行

 

4.参考

  平成13年5月29日から7月18日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成13年9月14日政令第301号)(pdfファイル) (PDF形式:4.1KB)別ウインドウで開きます

 

 

 


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    03-3501-5408

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