第2回災害に係る住宅等の被害認定基準検討委員会 議事要旨平成12年12月22日国 土 庁 防 災 局12月22日午前10時00分より、虎ノ門パストラル新館5F桔梗において、第2回災害に係る住宅等の被害認定基準検討委員会が開催された。議事は、(1)災害に係る住宅等の被害認定基準見直しの基本方針について(案)及び(2)災害に係る住宅等の被害認定基準(案)であり、その概要は以下のとおり。1.委員等の出席状況全委員が出席。尾薗春雄委員(野口委員代理)、渡辺和足委員(中嶋委員代理)、杉山義孝委員(小川委員代理)は代理出席であった(括弧内は代理者)。2.議論の概要事務局から、災害に係る住宅等の被害認定基準見直しの基本方針と、災害に係る住宅等の被害認定基準の案について、次のとおり説明があった。○統一基準見直しの基本的考え方これまで、主に災害状況の把握などを目的として使われてきたが、近年、各種被災者支援策の対象要件に関連して、認定基準の明確化が強く求められたので、認定基準及び適用方法について、より一層明確化を図る方向で見直す。住家の全壊、半壊の概念については、居住のための基本的機能が確保されるかどうかを要件とし、そのために必要な構成要素に着目して再整理する。○統一基準の見直しの基本方針現行統一基準の用語の変更と明確化として、・「主要構造部」を「主要な構成要素」とし、壁、柱、床、はり、屋根、階段、基礎等住家の機能を発揮させる上で主要な部分であって、住家の一部として固定された設備を含む。・「被害額」を「復旧費相当額」とする。・「住家の時価」を「再建築価格」とする。また、次の事項を基準に反映させる。・住家全体が傾いたもの・住宅の各部位が本来発揮される機能を発揮し得ない状況 等○上記の考え方及び基本方針に沿って統一基準を見直すこと上記説明等の後、以下のような意見があった。・住家の主要な構成要素を対象に被害認定することを明記することは、実際に被害認定を行い、被災者と直接対応する自治体の視点からみると大変望ましい。・災害状況を早急に把握する必要性も重要であるので、被害認定基準に詳細に書きこむことについては、速報性の視点も考慮する必要がある。・建築基準法に規定する「主要構造部」は火災のための規定であり、混乱を避けるためにも、被害認定基準としては(案)に示す「主要な構成要素」との表現が望ましい。・被害認定の実務では個別に被害額を算定することは時間的にできないので、それぞれの部位が住家全体に占める割合で判断している。被害額を復旧費相当額とし、住家の再建築価格と比較することは、実務面からは明確で望ましい。3.とりまとめについて災害に係る住宅等の被害認定基準見直しの基本方針と、災害に係る住宅等の被害認定基準の案については概ね了解が得られたが、なお、現行基準の位置付け、使われ方、速報性への配慮等の観点から、表現等について調査・検討の上、改めて委員会に報告することとされた。4.その他次回の委員会の日程については、後日調整することとされた。
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