三宅島島内作業等における火山ガス対策について

平成12年12月8日
 
三宅島島内作業等における火山ガス対策について
 
東京都災害対策本部
政府非常災害対策本
(事務局国土庁、環境庁、
厚生省、気象庁、労働省)
 
 三宅島では、多量の火山ガスが連続的に噴出しています。
 三宅島島内での火山ガス(二酸化硫黄SO 、硫化水素H S)に対する遵守事項等を取りまとめましたので、島内で活動する方は、これら事項を熟知し、安全の確保をお願いします。
 
 
1.必ず携行するもの
①国家検定に合格した亜硫酸・いおう用防毒マスク(全面形)及び予備の吸収缶(各自)
②ガス検知器(各グループで1台以上)
③空気呼吸器(各グループで1台以上)
 
2.現場での活動
 各グループに安全責任者(原則として「酸素欠乏危険作業主任者」及び「特定化学物質等作業主任者」の資格を有する者、これらがいない場合には火山ガスの有害性に関して十分な知識を有する者)をおくことし、現場での安全対策等について安全責任者の指示に従うこととする。
(1)島に上陸する前に
上陸前に、作業区域の火山ガスの状況と火山ガスの濃度による作業基準を踏まえた、現地作業の可否について、東京都現地対策本部の指示に従うこと。
ガス検知器のスイッチを入れる(バッテリーは大丈夫か、0点調節は大丈夫か。)。
防毒マスクの携帯を確認する(きず、ひび割れ、部品の接合部の隙間、汚れがないか。排気弁の気密性が保たれていること。吸収缶が適切にとりつけられているか。吸収缶が破損又は変形していないこと。)。
安全責任者に、当日使用する吸収缶の使用限度時間を確認する。さらに、使用限度時間及び当該吸収缶の前日までの使用時間から残りの使用可能時間が十分でないと判断される場合は、新しい吸収缶と交換する。
なお、使用限度時間は、安全責任者が現地対策本部と相談の上、吸収缶のメーカー等への照会結果等に基づいて、作業場所における空気中に存在する有害物質の濃度、作業場所における温度や湿度を考慮して余裕のある時間を設定すること。
予備の吸収缶の携帯を確認する(破損又は変形していないこと。)。
空気呼吸器の携帯を確認する(圧力指示計により空気が十分あるか。)。
取扱い説明書等により亜硫酸・いおう用防毒マスク及び空気呼吸器の装着方法等を確認する。
 
(2)現場では(移動中も含む)
ガス検知器により火山ガス濃度を 、定期的に確認する。
防毒マスクを装着しないで作業を行っているときに、ガス濃度が許容濃度を超えた場合 、ガス検知器が検知しない場合でも刺激臭或いは不快臭を感じた場合には、周囲の作業者に知らせるとともに、防毒マスクを装着し、ガス濃度の低い方にすぐさま退避する。
防毒マスクを装着し、引き続き作業を行う場合には、現地災害対策本部と連絡し許可を得ることとする。この場合のガス濃度の上限はSO :20 ppm、H S:10 ppmとする。
噴煙の流れる方向を考慮して、濃度の高い火山ガスが流れてくる可能性があると予想される場合には、事前に退避する。あるいは防毒マスクを装着するなど適切に対処するよう注意すること。
火山ガスは空気より重いので、無風状態の時等ガスが拡散しにくい気象条件の時には、くぼ地や谷地形等、ガスが溜まりやすい場所には近づかないよう注意すること。
立ち入る現場の硫化水素濃度等が不明の場合又は硫化水素濃度等を測定するため現場に入る場合は、空気呼吸器を使用する。
作業中、身体に異常を訴えた場合には速やかに現地災害対策本部と連絡しその指示に従うこととする。
その他、現場において緊急の事態が発生した場合には、安全責任者の指示に従うこととする。
 
(3)島から戻ったら
すぐに、手と目を洗い、うがいをする。
② 目に刺激を感じたり、咳がでたりした場合には、医療機関に相談する。
使用時間記録カード(防毒マスク又は吸収缶に添付されている)に防毒マスクの使用した時間を必ず記録すること。
空気呼吸器を使用した場合は、圧力指示計により使用可能時間を確認し、必要に応じて高圧空気容器を交換する。
ガス検知器の充電を行う。
 
3.その他、特に注意すること
(1)喘息等の呼吸器系の疾患のある方は、健康な方に比べ極めてわずかな濃度のガスでも発作を起こし、致命的な事態となることがあります。三宅島への派遣職員等として参加しないで下さい。
 
(2)本人が自覚していなくとも、潜在的に喘息等の呼吸器系の疾患のある方もいます。健康な方も、火山ガスに近づく場合は注意して下さい。
 
(3)暴露時間が短い、或いは労働強度が弱い場合でも、許容濃度を超える場合または異臭を感じた場合には防毒マスクを装着してください。(二酸化硫黄及び硫化水素は水に溶けやすいのですぐさま避難する場合には、防毒マスクのかわりに濡れタオルで鼻と口を覆うのも有効です。)。
 
(4)火山ガスの特徴等を、別紙に添付しています(出典:化学物質の危険・有害便覧、労働省安全衛生部監修、中央労働災害防止協会編)。上記事項も踏まえ、作業時の参考にして下さい。
 
 
4.その他
上記対策に掲げられたものと同等又はそれ以上の特別な安全装備により行われる緊急の救助活動や火山ガスの調査等においては、この限りではありません。
 
 
【参考】
(1)防毒マスクを装着しない場合の許容濃度等
通常の労働(1日8時間、週40時間程度で肉体的に激しくない労働)で、当該物質(今回の場合は火山ガス)の平均暴露濃度(呼吸保護具を装着していない状態で吸収するであろう当該物質の濃度)がある数値以下であればほとんどの方に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度として、許容濃度と呼ばれているものがあります。許容濃度は、日本産業衛生学会(以下、産業衛生学会という。)、ACGIH( American Conference of Gavernmental Industrial Hygienists )が勧告しています。二酸化硫黄及び硫化水素の許容濃度は次のとおりです。
 
 二酸化硫黄S0 : 許容濃度 産業衛生学会   (検討中)
ACGIH   2ppm
 硫化水素H S : 許容濃度 産業衛生学会   10ppm
ACGIH  10ppm
 
混合物質の許容濃度:許容濃度の数値は当該物質が単独で空気中に存在する場合のものです。2種類以上の物質に暴露される場合には、個々の物質の許容濃度でなく、次式によって計算されるの値が1を越える場合に許容濃度を超える暴露と判断するのが適当です。
     =(S0 の平均暴露濃度)/2 ppm+(H Sの平均暴露濃度)/10 ppm
 
(2)防毒マスクを装着する場合の濃度の上限
二酸化硫黄SO :20 ppm、H S:10 ppm
SO の20 ppmについては、防毒マスクを装着すればこれ以上でも安全であるものの、防毒マスクの装着が十分でない場合も考慮し、防毒マスクをつけない場合において20 ppm以上になると、目に刺激を感じ,せきがひどくなると言われていることから20 ppmを上限とした。H Sについては、三宅島の火山ガスについてはこれまでの測定からH SはS0 の1/5程度以下であることから、SO が上記20 ppmの場合でも4 ppm以下であることから、H Sについては防毒マスクを装着しない場合と同様とした。
 
 

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