平成12年11月国土庁防災局「平成12年9月8日から同月17日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」についてⅠ 激甚災害名「平成12年9月8日から同月17日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」9月8日から同月17日にかけて、日本付近に停滞した前線や相次いで接近した3個の台風(第14号、第15号、第17号)、さらに台風14号から変わった低気圧に伴う前線のために各地で大雨となり、また台風及びその近傍では風速20m/sを超える暴風を観測した。一部では激しい雨となり、愛知県を中心に農地等関係及び中小企業関係に甚大な被害が生じました。Ⅱ 被害の発生状況1 農地、農業用施設及び林道関係(全国) (単位:億円)
農 地 農業用施設 林 道 合 計 査定見込額 33 63 55 151※ (※うち、長野県34億円、岐阜県13億円、愛知県26億円、宮崎県12億円)2 中小企業関係(愛知県、岐阜県のみ) (単位:億円)
被害報告額 工 業 商 業 その他 合 計 愛知県 1,140 987 203 2,330 岐阜県 0.1 0.1 3 3 合計 1,140 987 206 2,333 Ⅲ 適用すべき措置及びその概要
1 激 甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第5条(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置) 農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「暫定法」という。)等に基づく通常の国庫補助のかさ上げを行います。
2 法第12条(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例) 被災地域内に事業所を有し、かつ激甚災害の被害を受け、事業の再建を図る中小企業者等に対して、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、填補率の引き上げ及び保険料率の引き下げの特例措置を講じます。
3 法第13条(小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例)及び中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律附則第15条の規定による改正前の法第13条(中小企業近代化資金等助成法による貸付金等の償還期間等の特例) 小規模企業者等設備導入資金助成法の貸付金及び中小企業近代化資金等助成法の貸付金等について、その償還期間を2年間以内において延長します。
4 法第24条第2項から第4項まで(小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等) 農地、農業用施設及び林道に係る災害復旧事業で、暫定法の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入します。Ⅳ 公布日等11月2日 閣議 11月8日 公布Ⅳ 問い合わせ先防災局防災企画課 佐古田、伊藤(代)3593-3311 内線 7215、7216(直)3501-5408