「激甚災害指定基準」の一部改正について

平成12年10月31日
中央防災会議 (事務局:国土庁)

 

「激甚災害指定基準」の一部改正について
(中小企業関係)

1 改正の経緯

平成12年9月8日から17日にかけての東海地方を中心とした豪雨災害による中小企業関係の被害額が、激甚災害に指定された過去の災害を大きく上回る規模となっていること等を考慮し、一の都道府県内における中小企業者所得の総額にかかわらず、一定の被害額を超えた場合にも激甚災害として指定できるように、激甚 じん 災害指定基準(昭和37年中央防災会議決定)の一部を改正しました。
なお、この中小企業関係の同基準の改正は、同基準を制定した昭和37年以来、38年ぶりの初めての改正です。

2 激甚災害指定基準(中小企業関係)

激甚災害の指定には、

  • ① 全国的に大きな被害をもたらした災害を指定する場合(いわゆる本激)と
  • ② 局地的な災害によって大きな復旧費用が必要になった市町村を指定する場合(いわゆる局激)の二つがあり、さらに①の本激には、
    • A. 全国的に大規模な災害が生じた場合の基準(本激A基準)と
    • B. Aの災害ほど大規模でなくとも、特定の都道府県の区域に大きな被害がもたらされた場合の基準(本激B基準)があります。

今回、一部改正をしたのは、中小企業関係の本激B基準です。

3 改正の概要

(1) 現行基準(中小企業関係の本激B基準)

全国の
中小企業関係被害額
全国の
中小企業所得推定額
×0.06%
   
(平成12年度)   1,416億円 (236兆円×0.06%)

かつ、次の基準を満たす都道府県が一以上あること

都道府県内の
中小企業関係被害額
その都道府県の
中小企業所得推定額
×2%

(2) 問題点

中小企業所得推定額が大きな都道府県においては、全国を単位とする1,416億円以上の被害があるにもかかわらず、都道府県を単位とする「かつ基準」を満たさないという逆転現象が発生してしまいます。
(東京都は1兆円、愛知県は3,200億円を超える必要があります。)

(3) 改正の考え方

激甚災害に指定された過去の災害の被害額との整合を図る観点から、一の都道府県において、中小企業所得推定額との比較によるパーセント基準のほかに、一定の被害額を超えた場合にも激甚災害として指定できるように、金額基準を設けることとしました。

都道府県内の
中小企業関係被害額
1,400億円

(平成12年9月の東海地方を中心とした豪雨災害における愛知県の中小企業関係被害額は約2,330億円のため、改正後の基準を満たします。)

○激甚災害指定基準6のB(下線部分を追加)

「一の都道府県の区域内の当該災害に係る中小企業関係被害額が当該年度の当該都道府県の中小企業所得推定額の2%を超える都道府県又はその中小企業関係被害額が1,400億円を超える都道府県が一以上あるもの」

4 改正日及び適用期日

改正日  平成12年10月31日付け中央防災会議決定。

適用期日 平成12年9月8日以後に発生した災害から適用されます。

5 新旧対照表等

新旧対照表 (PDF形式:5.5KB)別ウインドウで開きます

改正後の激甚災害指定基準(全文) (PDF形式:8.3KB)別ウインドウで開きます

連絡先
防災局防災企画課
03-3593-3311(代)内線 7215、7216
03-3501-5408(直) 

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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