平成11年

平成12年2月

国土庁防災局

「平成11年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

※[  ]内は平成10年の値

1 本政令で指定される激甚災害数及び該当市町村数

「平成11年2月7日及び同月8日の融雪による災害で、新潟県東蒲原郡三川村の区域に係るもの」等
 22災害 124市町村(延数) 114市町村(実数)
[19災害  91市町村(延数)  87市町村(実数)]
○災害種別ごとの災害数(平成11年)
豪雨 11災害
豪雨及び暴風雨 4災害
地滑り 4災害
融雪 2災害
風浪 1災害

2 適用すべき措置ごとの災害数の内訳

(1)激甚法第2章(第3条及び第4条)関係(公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助等)

 9災害 47市町村(延数) 46市町村(実数)
[6災害 49町村 (延数) 48町村 (実数)]

○河川、道路等の公共土木施設、公立学校、児童福祉施設等の災害復旧事業等について、それぞれ、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、公立学校施設災害復旧費国庫負担法、児童福祉法等の根拠法令に基づく通常の国庫補助のかさ上げを行う。

(2)激甚法第5条関係(農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等に係る補助の特別措置)及び第6条関係(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)

 18災害 85市町村(延数) 77市町村(実数)
[15災害 45町村 (延数) 43町村 (実数)]

○農地、農業用施設及び林道(第5条)並びに農協、森林組合等が所有する倉庫、加工施設、共同作業場等の共同利用施設(第6条)の災害復旧事業等について農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常の国庫補助のかさ上げを行う。

(3)第24条関係(小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への参入等)

 22災害 124市町村(延数) 114市町村(実数)
[19災害  91町村 (延数)  87町村 (実数)]

○公共土木施設、公立学校、農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業のうち、1箇所の事業費が一定額未満の小規模なものについて、当該事業費に充てるため発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。

連絡先
国土庁防災局防災企画課 西野・中林・磯川 
03(3593)3311 内線7214?6 
03(3501)5408(直通)

政令第五十七号

平成十一年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激甚災害 適用すべき措置
平成十一年八月十二日から同月十六日までの間の豪雨による災害で、群馬県多野郡万場町及び上野村並びに甘楽郡南牧村の区域に係るもの 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三
項及び第四項に規定する措置
平成十一年九月十四日から同月二十四日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、富山県東礪波郡利賀村、長野県北安曇郡美麻村、岐阜県郡上郡高鷲村、大野郡清見村並びに吉城郡河合村及び宮川村、島根県鹿足郡六日市町、山口県玖珂郡錦町及び阿武郡旭村、愛媛県上浮穴郡面河村、熊本県天草郡姫戸町、龍ヶ岳町、御所浦町及び河浦町、大分県東国東郡姫島村、南海部郡本匠村及び大野郡大野町並びに鹿児島県鹿児島郡三島村及び十島村並びに出水郡東町の区域に係るもの  
平成十一年十月二十二日から同月二十五日までの間の風浪による災害で、北海道天塩郡天塩町の区域に係るもの  
平成十一年十月二十七日及び同月二十八日の豪雨による災害で、青森県三戸郡名川町、南郷村、倉石村及び新郷村並びに岩手県二戸市並びに九戸郡軽米町、山形村及び九戸村の区域に係るもの  
平成十一年二月七日及び同月八日の融雪による災害で、新潟県東蒲原郡三川村の区域に係るもの 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成十一年三月十六日の地滑りによる災害で、新潟県両津市の区域に係るもの  
平成十一年四月二十五日及び同月二十六日の融雪による災害で、北海道増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡初山別村及び礼文郡礼文町の区域に係るもの  
平成十一年四月二十七日の地滑りによる災害で、福島県南会津郡南郷村の区域に係るもの  
平成十一年五月二十七日の豪雨による災害で、福井県大飯郡大飯町の区域に係るもの  
平成十一年七月十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害で、岩手県宮古市、東磐井郡千厩町、気仙郡住田町及び三陸町、上閉伊郡大槌町並びに下閉伊郡田老町、福島県大沼郡金山町、東白川郡矢祭町及び鮫川村並びに石川郡古殿町、栃木県塩谷郡栗山村及び那須郡黒羽町、新潟県北魚沼郡入広瀬村及び佐渡郡相川町、岡山県備前市並びに長崎県諫早市及び北高来郡高来町の区域に係るもの  
平成十一年七月十五日の地滑りによる災害で、和歌山県東牟婁郡古座川町の区域に係るもの  
平成十一年七月二十六日の地滑りによる災害で、新潟県刈羽郡高柳町の区域に係るもの  
平成十一年八月一日及び同月二日の豪雨及び暴風雨による災害で、愛媛県上浮穴郡美川村及び柳谷村並びに沖縄県島尻郡座間味村の区域に係るもの  
平成十一年八月五日から同月七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、宮崎県東臼杵郡南郷村、西郷村、北方町、北浦町、諸塚村及び椎葉村の区域に係るもの  
平成十一年八月二十六日から九月二日までの間の豪雨による災害で、秋田県北秋田郡阿仁町並びに長崎県平戸市並びに下県郡美津島町及び豊玉町の区域に係るもの  
平成十一年九月六日から同月八日までの間の豪雨による災害で、兵庫県氷上郡柏原町及び山南町の区域に係るもの  
平成十一年九月十日から同月十二日までの間の豪雨による災害で、長崎県南高来郡瑞穂町、小浜町、北有馬町及び西有家町並びに熊本県下益城郡砥用町及び上益城郡矢部町の区域に係るもの  
条及び第二十四条第二項から第四項
平成十一年四月二十三日から同月二十六日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 福島県双葉郡葛尾村
ロ 宮城県刈田郡七ヶ宿町及び伊具郡丸森町並びに福島県田村郡都路村及び相馬郡飯舘村
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成十一年六月六日から同月十一日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 愛媛県上浮穴郡小田町
ロ 鹿児島県大島郡宇検村、瀬戸内町及び住用村
第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成十一年六月二十六日から同月三十日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 長野県下伊那郡大鹿村及び北安曇郡八坂村、山口県豊浦郡豊北町並びに徳島県三好郡西祖谷山村
ロ 広島県山県郡千代田町及び比婆郡口和町
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
法第六条に規定する措置
平成十一年七月二十五日から同月二十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 愛媛県上浮穴郡面河村
ロ 愛媛県上浮穴郡柳谷村、高知県土佐郡土佐町及び本川村、吾川郡吾北村、高岡郡檮原町及び仁淀村並びに幡多郡十和村、宮崎県東臼杵郡東郷町、西郷村、北郷村、北方町、諸塚村及び椎葉村並びに西臼杵郡日之影町
ハ 高知県吾川郡池川町及び吾川村、高岡郡東津野村並びに幡多郡三原村並びに宮崎県東臼杵郡南郷村
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置
平成十一年七月二十八日から八月二日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 北海道檜山郡上ノ国町、爾志郡乙部町、島牧郡島牧村、留萌郡小平町及び天塩郡遠別町
ロ 北海道増毛郡増毛町
ハ 北海道浜益郡浜益村、瀬棚郡瀬棚町及び苫前郡苫前町
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置
備考
一 平成十一年九月十四日から同月二十四日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第十六号(同月十四日に北緯三十一度二十分東経百三十一度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十五日に北緯三十五度四十分東経百三十七度三十五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第十七号(同月十六日に北緯二十九度三十分東経百二十八度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯三十四度五十分東経百二十四度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第十八号(同月十九日に北緯二十二度五分東経百二十八度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十五日に北緯四十五度五分東経百四十三度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
二 平成十一年八月一日及び同月二日の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第七号(同年七月三十日に北緯十六度四十分東経百三十三度三十五分において台風となった熱帯低気圧で、同年八月四日に北緯四十度三十五分東経百二十六度二十五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
三 平成十一年八月五日から同月七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第八号(同月四日に北緯二十五度三十分東経百三十六度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月七日に北緯三十二度五十五分東経百二十七度五十五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
四 平成十一年七月二十五日から同月二十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第五号(同月二十五日に北緯二十二度五十五分東経百二十七度三十五分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十八日に北緯三十五度四十分東経百二十六度五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

 (都道府県に係る特例)
第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。

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