平成9年度国土庁関係税制改正事項
平成8年12月 国 土 庁 |
- 固定資産税
平成9年度から平成11年度までの間の宅地に係る税負担に関し、以下の措置を講じる。
(1)負担水準の高い土地についての税負担の引下げ・据置き措置
(2)著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据置き措置
(3)平成10・11年度における地価下落の場合の評価額の修正
- 登録免許税
現行の課税標準の調整割合(100分の40)を3年間据置く措置を講じる。
- 不動産取得税
現行の課税標準の調整割合(2分の1)を3年間据置く措置を講じる。
[譲渡益課税]- 超短期所有土地等を譲渡した場合の重課制度の延長(5年間)〔所得税、法人税、住民税〕
- 長期所有土地等から既成市街地等以外にある建物等への買換え等の場合の課税の特例措置の延長(1年間)〔所得税、法人税〕
- 特定の居住用財産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長(2年間)〔所得税〕
- 優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の適用要件の拡充(面積要件等の判定に定期借地権部分を含める)〔所得税、法人税、住民税〕
- 地価税の課税価格を5分の1とする特例措置の適用要件の拡充(定期借地権住宅分譲予定地を追加)〔地価税〕
- 定期借地権が設定されている土地の相続税評価の見直しは長期的課題として検討〔相続税〕
- 農住組合が行う交換分合による土地の取得に係る課税の特例措置
(1)登録免許税の税率の軽減措置の廃止及び所要の経過措置(2年間)
(2)不動産取得税の税額の減額措置の延長(2年間)
- 農住組合が新築した中高層耐火建築物である賃貸住宅に係る不動産取得税の税額の減額措置の延長(3年間)
二.水資源対策を促進するための税制
水源地域に立地する製造業及び旅館業に係る特別償却制度の創設
<創設>- 所得税、法人税(特別償却:製造事業用機械及び装置14/100、建物及び附属施設8/100)
三.防災対策を推進するための税制
- 地震防災応急対策用資産に係る特別償却制度の延長(2年間)〔所得税、法人税〕
- 建築物の落下物対策のための改修に係る特別償却制度の延長(2年間)〔所得税、法人税〕
- 既存建築物の耐震改修に係る特別償却制度の延長(2年間)〔所得税、法人税〕
四.多極分散型国土形成を促進するための税制
- 多極分散型国土形成促進法に基づく振興拠点地域及び業務核都市において整備される中核的民間施設(政令施設)に係る課税の特例措置
(1)特別償却制度の延長(2年間)〔法人税〕
(2)特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)
(3)事業所税の特例措置(新増設−非課税、資産割−5年間1/2)の延長(2年間)
- 大阪湾臨海地域開発整備法(大阪湾ベイエリア法)に基づいて整備される中核的施設に係る特別償却制度の延長(2年間)〔法人税〕
- 関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設及び文化学術研究交流施設に係る課税の特例措置
- 文化学術研究施設
(1)特別償却制度の延長(2年間)〔法人税〕
(2)特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)
(3)事業所税の特例措置(新増設−非課税、資産割−5年間1/2)の延長(2年間) - 文化学術研究交流施設
(1)不動産取得税の特例措置(家屋−課税標準1/2 、土地−税額1/2)の延長(2年間)
(2)固定資産税の特例措置(課税標準:5年間1/2)の延長(2年間)
(3)特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)
五.地方振興を図るための税制
- 総合保養地域整備法のリゾート施設に係る課税の特例措置(基本構想の承認期限)
(1)特別償却制度の延長(変更承認分2年間、新規承認分1年間)〔所得税、法人税〕
(2)特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)
(3)事業所税の特例措置(新増設−非課税、資産割−5年間1/2)の延長(変更承認分2年間) -
過疎地域における製造業及び旅館業等に係る課税の特例措置
(1)特別償却制度の延長(2年間)〔所得税、法人税〕
(2)特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間) - 特定農山村地域における農林業等活性化基盤施設に係る課税の特例措置
(1)特別償却制度の延長(2年間)〔法人税〕
(2)特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間) -
振興山村の区域において認定法人が実施する森林の保全事業等に係る課税の特例措置
(1)特別償却制度の延長(2年間)〔法人税〕
(2)特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間) - 半島振興対策実施地域における製造業等に係る課税の特例措置
(1)特別償却制度の延長(2年間)〔所得税、法人税〕
(2)特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間) - 離島振興対策実施地域における製造業等に係る課税の特例措置
(1)特別償却制度の延長(2年間)〔所得税、法人税〕
(2)特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)<拡充>
- (1)及び(2) について、対象施設に宿泊施設を追加
問合せ先:国土庁長官官房総務課 (課長補佐)川上、(係長)梶原
(電話) 03-5510-8003 (FAX) 03-3503-2602