平成8年度国土庁関係税制改正事項

平成7年12月 国土庁


一.防災対策を推進するための税制

1.地震防災応急対策用資産に係る課税の特例措置
            (所得税・法人税の特別償却(13/100)、固定資産税)
 (1) 固定資産税の軽減措置(課税標準2/3)の延長(3年間)
<拡充>
 (2) 対象地域の拡大:東海地震の地域→東海地震の地域、三大都市圏の既成
                   市街地等及び南関東直下型地震の地域
<創設>
2.既存建築物の耐震改修に係る特別償却制度の創設(取得価格の 8/100)
                           (所得税・法人税)
3.既存建築物の落下物防止対策改修に係る特別償却の存続(6/100 )
                          (所得税・法人税)

二.多極分散型国土形成を促進するための税制

多極分散型国土形成促進法に基づく振興拠点地域及び業務核都市において整備される中核的民間施設のうち民活法の特定施設の課税の特例措置に係る施設規模要件を1/2に緩和する措置(法人税・特別土地保有税・事業所税)
 (1) 規模要件緩和の特例措置の延長(2年間)
<拡充>
 (2) 民活法の改正により新たに対象となる民活法特定施設のうち一定のものを追加

三.大都市圏整備を促進するための税制

1.大都市圏に関する特定の事業用資産に係る買換え特例(所得税・法人税)
(1) 首都圏の既成市街地等内から同外への買換え特例の延長(5年間)
(2) 首都圏及び近畿圏の工業団地造成事業の敷地外から同内への買換え特例の延長(5年間)
(3) 首都圏、近畿圏及び中部圏の都市開発区域外から同内への買換え特例の延長(5年間)
2.首都圏、近畿圏及び中部圏の都市開発区域内における工場用敷地に係る特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)
3.大阪湾臨海地域開発整備法(大阪湾ベイエリア法)に基づく開発地区における中核的施設に係る特例措置
(1) 特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)
(2) 事業所税の特例(新増設−非課税、資産割−5年間1/2 )の延長(2年間)
4.筑波研究学園都市に設置する民間研究施設に係る特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)

四.地方振興を図るための税制

1.新産業都市及び工業整備特別地域に係る特例措置
(1) 新産・工特地域外から同内への特定の事業用資産の買換え特例の延長(5年間)(所得税、法人税)
(2) 工場用敷地に係る特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)
2.低開発地域工業開発地区に係る特例措置
(1) 低開発地域工業開発地区外から同内への特定の事業用資産の買換え特例の延長(5年間)(所得税、法人税)
(2) 工業用機械等の特別償却の延長(2年間)
(3) 工場用敷地に係る特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)
3.高度技術工業集積地域(テクノポリス地域)内の高度技術工業用設備に係る特例措置
(1) 特別償却の延長(2年間)(法人税)
(2) 特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)
4.頭脳立地法の特定事業集積促進地域内の特定事業用資産に係る特例措置
(1) 特別償却の延長(2年間)(法人税)
(2) 特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)
(3) 事業所税の特例の延長(新増設−非課税)(2年間)
5.総合保養地域整備法の特定民間施設(リゾート施設)に係る特例措置の適用対象を、基本構想承認の日から8年間以内に土地の取得等を行ったものから10年間以内に行ったものに拡充(特別土地保有税・事業所税)
6.地方拠点都市地域の拠点地区に関する特例措置
(1) 産業業務施設に係る特別償却の延長(2年間)(法人税)
(2) 過度集積地域から特定の拠点地域への産業業務施設の買換え特例の延長(5年間)(所得税、法人税)
(3) 産業業務施設及び教養文化施設等に係る特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)
(4) 教養文化施設等に係る事業所税の特例(新増設−非課税、資産割−5年間1/2 )の延長(2年間)
7.過疎地域外から同内への特定の事業用資産の買換え特例の延長(5年間)(所得税、法人税)
8.特定農山村地域内における特定の事業用資産の買換え特例の延長(5年間)(所得税・法人税)
9.半島振興対策実施地域外から同内への特定の事業用資産の買換え特例の延長(5年間)(所得税・法人税)
10.離島振興対策実施地域外から同内への特定の事業用資産の買換え特例の延長(5年間)(所得税・法人税)
11.奄美群島及び小笠原諸島の集会施設又はスポーツ施設に係る特別土地保有税の非課税措置の延長(2年間)

五.土地の有効利用を促進するための税制

1.農住組合が国庫補助等を受けて農業経営の近代化等のために取得する共同利用施設等に係る特例措置
(1) 不動産取得税に係る課税標準からの一定額の控除措置の延長(2年間)
(2) 固定資産税に係る課税標準の軽減措置の延長(3年間)
2.優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例措置及び土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置の延長(5年間)(所得税・法人税・住民税)
3.特定の事業用資産の買換え特例の延長(5年間)(再掲)(所得税・法人税)

六.水資源対策を促進するための税制

1.公害防止用設備のうち汚水処理用設備に係る特別償却(18/100)の延長(2年間)(所得税・法人税)
<創設>
2.水源地域に立地する製造業及び旅館業の敷地に係る特別土地保有税の非課税措置の創設
3.水資源開発公団が保有する上・工水に係る取水・貯水施設等の土地について固定資産税、都市計画税の非課税措置を軽減課税(課税標準1/6)に変更(平成9年度から施行)

担当者 国土庁官房総務課 高柳、梶原
連絡先 3593-3311(代表) 内線7123、7124 3501-5246(直通)

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内閣府政策統括官(防災担当)

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