防災の動き

平成29年12月21日中央防災会議幹事会「大規模地震・津波災害応急対策対処方針」及び「激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善」について

平成29年12月21日に開催した中央防災会議幹事会において、「大規模地震・津波災害応急対策対処方針(以下、「応対方針」という。)」及び「激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善」を決定した。

応急対策対処方針

応対方針は、防災基本計画を踏まえ、首都直下地震、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震をはじめとする大規模地震・津波発生時の各機関がとるべき行動内容等について定めたものである。これまで、東南海・南海地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震ごとに定めていた応急対策活動要領を、東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえ、抜本的に見直しを行い、応対方針に統合したものである。

応対方針の主なポイントとしては、以下の3点が挙げられる。

❶応対方針が対象とする発災後一ヶ月の災害応急対策のタイムライン(時系列の行動計画表)を定め、これを踏まえ、政府が実施する緊急輸送のための交通確保、救助・救急、消火活動等、医療活動、物資の調達、燃料供給などの応急対策活動と防災関係機関の役割を明示したこと。

❷救助・救急・消火活動において、警察、消防、自衛隊の救助・救急活動に加えて、その支援を行う国土交通省TEC-FORCEの活動を位置づけ、物資の調達において、プッシュ型支援を行う物資品目の特定と関係省庁の役割、広域物資拠点の施設基準を含めた確保方針を明確化し、燃料供給において、重点継続供給する施設、重要施設への優先供給の手続きを明確化するなど、防災関係機関の役割を整理したこと。

❸海外からの支援の受入れについて、資金支援受け入れの有用性の周知とその受入れ体制を明確化し、海外からの物資支援の受入れは、当該物資の被災地のニーズが生じた場合とし、その輸送手続きを明確化するとともに、海外からの捜索・救助チームについては、被災地のニーズを確認の上、国連による外部能力評価ヘビー級の取得しているチームを受け入れること、海外からの医療チームについては、被災地のニーズを確認の上、WHOによる緊急医療チーム認定を受けているチームを受け入れることを明記するなど、手続きを明確化したこと。

激甚災害指定の早期化

「激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善」は、近年、日本各地で地震や水害等の大規模災害により甚大な被害が発生する中、被災した市町村、都道府県等に財政面での不安なく、復旧・復興に迅速に取り組んでもらうため、激甚災害の速やかな指定が可能となるよう、その手続きの運用改善方策を取りまとめたものである。

指定の手続きは、災害発生後に被災自治体が被害状況を調査してその結果を国へ報告し、国は指定基準を満たした場合に政令により指定を行うこととなっているが、これまでも、国は速やかな指定のために、指定政令の閣議決定前の「指定見込み」の公表や、被害状況調査の国による支援等に努めてきた。

今回の運用改善は、更に速やかな指定が可能となるよう、被害が甚大になる蓋然性が高いと判断される災害において、

❶内閣総理大臣又は防災大臣から関係省庁に対し、被害状況調査への国による積極的な支援を指示

❷関係省庁は、積極的に被災状況調査の支援を行うとともに、調査結果を取りまとめ、概ね1週間毎に内閣府へ報告

❸内閣府は、指定基準を満たしたものから順次「指定見込み」を公表

などを行うものである。これにより、災害終息後、最速で1週間程度経った時点から「指定見込み」の公表ができるようになり、これまで以上に被災自治体等が、財政面での不安がなく、迅速に復旧・復興に取り組んでもらえるものと考えている。


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