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防災業務計画

防災業務計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36条第1項の規定に基づき、各指定行政機関の長が、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し作成する防災対策に関する計画です。指定行政機関である内閣府では、「内閣府防災業務計画」を作成しています。

内閣府防災業務計画の趣旨
  • 内閣府防災業務計画は、災害対策基本法第36条第1項に基づき、内閣府がその所掌事務に関し作成する防災計画です。
  • この中で、大規模地震対策特別措置法第6条第1項に基づく(東海地震)地震防災強化計画及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条第1項に基づく東南海・南海地震防災対策推進計画、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策に関する特別措置法第6条第1項に基づく日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画を策定しています。
内閣府防災業務計画の作成・修正の経緯
修正年月 修正等概要
平成 13年 1月 平成13年1月6日の中央省庁再編により、総理府、経済企画庁、沖縄開発庁及び国土庁防災局等から構成される内閣府が設置されることに伴い、旧国土庁防災業務計画をベースとし、新たに内閣府防災業務計画を作成しました。
13年 6月 (1)内閣府の役割
第1編第2章を「内閣府の役割」とし、内閣府の企画立案、総合調整機能の発揮並びに災害対策の総合的かつ円滑な推進等について追記しました。
(2)内閣府の対応体制
内閣府の対応体制として、情報対策室及び広報対策室に加え、内閣府災害対策室の設置を追記しました。 (3)その他
経済関係、沖縄関係、原子力関係の部局の業務について追記しました。
14年 12月 (1)原子力艦の原子力災害に関する対応の追加
原子力災害対策編に、原子力艦の原子力災害に関する内閣府の対応を追記しました。
(2)原子力安全委員会の活動の明確化
原子力災害の対策には、原子力安全委員会が行う技術的事項等に係る助言等が必要不可欠であることから、その活動について明記しました。
17年 12月 (1)防災基本計画の修正を踏まえた修正
(2)東海地震対策の進捗を踏まえた(東海地震)地震防災強化計画の修正
(3)東南海・南海地震対策の進捗を踏まえた東南海・南海地震防災対策推進計画の追加
(4)首都直下地震対策の進捗を踏まえた修正
18年 12月 (1)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策の進捗を踏まえた日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の追加
(2)「災害被害を軽減する国民運動の推進に関する基本方針」に基づく国民運動の推進を明記
(3)大規模水害対策の推進を明記
21年 7月 防災基本計画の修正を踏まえた修正
国民運動の戦略的な展開、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立、企業防災の促進のための条件整備、被災地の復興支援強化、緊急地震速報の本格導入、業務継続計画の策定、噴火警報・噴火警戒レベルの導入、竜巻等突風に関する情報の解説の追加
21年 9月 消費者庁の設立に伴う修正
物価安定に関する措置の部分を削除
内閣府防災業務計画[平成21年9月1日決定]
内閣府防災業務計画(PDF:852KB)
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