3.派遣の手続き・様式等

「火山防災エキスパート」の派遣は以下の手順で行います。

  1. 地方公共団体は、内閣府に対し、火山防災エキスパートの派遣を要請します。
  2. 内閣府は、派遣依頼の内容から事前に課題を調査し、整理します。
  3. 内閣府は、火山防災エキスパートと日程の調整を行います。
  4. 内閣府は、火山防災エキスパートの派遣に係る費用の負担について、地方公共団体と調整します。
  5. 内閣府が派遣に要する費用を負担することとした場合、内閣府は、火山防災エキスパートが所属する組織の長に対し、火山防災エキスパートの出張を依頼します。
  6. 地方公共団体が派遣に要する費用を負担することとした場合、地方公共団体は火山防災エキスパートが所属する組織の長に対し、火山防災エキスパートの出張を依頼します。
  7. 火山防災エキスパートが組織に所属していない場合には、内閣府又は地方公共団体は、火山防災エキスパート本人に対し、出張の依頼を行います。
  8. 火山防災エキスパートは、現地において支援を実施します。
火山防災エキスパート」の派遣の流れ
  • ※1派遣要請について
    原則として別紙様式(DOC:41KB) にて申請を行います。メール・FAX等でも要請を受け付けています。
  • ※2出張依頼について
    エキスパート所属先の書式に従って出張依頼を行ってください。

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.