救助実施市指定基準検討会議

趣旨

 平成30年6月15日に公布された改正災害救助法において、防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する救助実施市制度を創設することとした。
 また、改正災害救助法第2条の3において、都道府県知事は救助に必要となる物資(食料や住宅資材等)の供給等が適正かつ円滑に行われるよう、救助実施市の長及び物資の生産等を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うものとすることとした。
 こうしたことから、救助実施市の指定基準とともに、都道府県の広域調整による物資の円滑な調達・配分の仕組みや、関係団体との連携方策について、都道府県、指定都市、日本赤十字社、関係団体関係者による検討の場を設ける。

最終報告(平成30年10月15日公表)

指定基準検討会議

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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