趣旨
災害救助法第13条に基づく事務処理の特例の規定により、救助主体である都道府県知事は市町村長に救助事務の一部を行わせることができることとされており、今までの災害対応においても被災市町村が特例的に救助事務の処理を実施してきたところである。
また、平成29年12月にとりまとめられた災害救助に関する実務検討会の最終報告において、「内閣府としては、大規模・広域的災害に備えて迅速かつ円滑な事務実施のため、現行の委任方式に加えて、包括道府県と連携体制が取れる指定都市を新しい救助主体とし、併せて、都道府県からの様々な懸念に対応するため、都道府県の広域調整権が適切に機能するように、法律で明記するとともに、指定基準を具体化する中で適切な措置を講じることが適切であると考えている」とされたところである。
こうした動きを踏まえ、大規模・広域的災害時に、可能な限り被災者の救助事務を迅速かつ円滑に行われるよう、都道府県の広域調整による物資の円滑な調達・配分の仕組みや、関係業界との連携方策について、関係者による協議の場を設ける。
協議の場
- 大規模・広域災害時の災害救助事務の連携強化に関する協議の場(愛知県 第1回) 平成30年2月1日
- 大規模・広域災害時の災害救助事務の連携強化に関する協議の場(愛知県 第2回) 平成30年3月28日
- 大規模・広域災害時の災害救助事務の連携強化に関する協議の場(宮城県・兵庫県 第1回) 平成30年2月14日
- 大規模・広域災害時の災害救助事務の連携強化に関する協議の場(宮城県・兵庫県 第2回) 平成30年3月26日