2-2 民有林治山事業
農林水産省においては、次のとおり事業を実施する。
(1)直轄事業
- 直轄治山事業
継続16地区について、民有林直轄治山事業を実施する。
- 直轄地すべり防止事業
林野の保全に係る地すべりについて、継続7地区(直轄治山と重複している地区を含む。)において事業を実施する(後掲 第3章3-1(1))。
- 令和5年度予算額
- 12,838百万円の内数
- 令和4年度予算額
- 12,832百万円の内数
- 治山計画等に関する調査
治山事業の効果的な推進を図るため、山地保全調査、治山事業積算基準等分析調査、治山施設長寿命化調査及び流域山地災害等対策調査を実施する。
- 令和5年度予算額
- 184百万円の内数
- 令和4年度予算額
- 180百万円の内数
(2)補助事業
- 治山事業
荒廃山地の復旧整備や水土保全機能が低下した森林の整備、海岸防災林の整備・保全等を実施する(後掲 第3章3-1(2))。
- 令和5年度予算額
- 28,380百万円の内数
※この他に農山漁村地域整備交付金の内数 - 令和4年度予算額
- 28,137百万円の内数
※この他に農山漁村地域整備交付金の内数