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令和5年版 防災白書|第2部 第5章 2 2-2 農林水産業施設災害復旧事業


2-2 農林水産業施設災害復旧事業

農林水産省においては、次のとおり災害復旧事業を実施した。

  • 直轄事業

「土地改良法」(昭和24年法律第195号)に基づき直轄土地改良事業により施行中及び完了した施設及び国有林野事業(治山事業を除く。)に係る林道施設等について、平成23年災害、平成30年災害、令和元年災害、令和2年災害及び令和3年災害に係る復旧事業を実施した。

(令和3年度決算額 18,195百万円)

  • 補助事業

(再掲 第5章2-1(1)

地方公共団体、土地改良区等が施行する災害復旧事業については、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」(昭和25年法律第169号)の規定により補助し、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設、農林水産業共同利用施設について事業を実施した。

(令和3年度決算額 79,248百万円の内数)


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