令和5年版 防災白書|第2部 第4章 3 3-2 国土交通省所管事業


3-2 国土交通省所管事業

国土交通省においては、地すべりによる人命、財産の被害の防止・軽減に資することを目的として、地すべり防止施設の整備を行うとともに、都道府県において、地すべりの危険がある箇所を把握し、土砂災害警戒区域等の指定等による警戒避難体制の整備を支援した。

また、大雨、地震等により新たな地すべりが発生又は地すべり現象が活発化し、経済上、民生安定上放置し難い場合に緊急的に地すべり防止施設を整備し、再度災害防止を図った。


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