1-3 災害危険地住宅移転等
(1)防災集団移転促進事業
国土交通省においては、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律」(昭和47年法律第132号)に基づき、自然災害の発生した地域又は災害のおそれのある区域のうち、住民の居住に適当でない区域内にある住居の集団的移転を支援した。
(令和3年度決算額 33百万円)
(2)がけ地近接等危険住宅移転事業
国土交通省においては、がけ崩れ、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険から住民の生命の安全を確保するため、ハザードエリア内にある既存不適格住宅等の移転を支援した。
(令和3年度決算額 防災・安全交付金及び社会資本整備総合交付金の内数)