第1章 法令の整備等
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)
頻発する自然災害に対応して、特定災害対策本部の設置、非常災害対策本部等の本部長及び設置時期の見直し、市町村による個別避難計画の作成、避難のための立退きの勧告及び指示の一本化、広域にわたる避難住民等の受入れに関する協議手続の整備、災害が発生するおそれ段階での「災害救助法」の適用等の措置を講ずることで、災害対策の実施体制の強化及び災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的として、令和3年5月に施行された。
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)
最近における気象条件の変化に対応して、都市部における洪水等に対する防災・減災対策を総合的に推進するため、特定都市河川の指定対象の拡大、特定都市河川流域における一定の開発行為等に対する規制の導入、雨水貯留浸透施設の設置計画に係る認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、浸水想定区域制度の拡充、都道府県知事等が管理する河川に係る国土交通大臣による権限代行制度の拡充、一団地の都市安全確保拠点施設の都市施設への追加、防災のための集団移転促進事業の対象の拡大等の措置を講ずるもので、令和3年11月に全面施行された。
海上交通安全法等の一部を改正する法律(令和3年法律第53号)
近年の台風などの異常気象が頻発化・激甚化する状況を踏まえ、さらなる事故防止対策の強化のため、特に勢力の強い台風などが東京湾、伊勢湾、大阪湾を含む瀬戸内海を直撃すると予想される場合、大型船等の一定の船舶に対し、湾外などの安全な海域への避難を勧告することなどができるように措置するもので、令和3年7月に施行された。
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和3年法律第79号)
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本理念及び基本となる事項を定めるとともに、船舶活用医療推進本部を設置することにより、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備を総合的かつ集中的に推進することを目的として、令和3年6月に制定された。
津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第3号)
地域の特性に応じた津波避難施設等の整備の推進に関する規定と、津波対策における情報通信技術の活用に関する規定を追加するとともに、国の財政上の援助に関する規定の有効期限を令和9年3月31日まで延長することについて定めるもので、令和4年3月に施行された。
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第8号)
豪雪地帯において、人口減少・高齢化の進展により地域の克雪力が低下し除排雪作業中の事故が多発していることや、豪雪地帯特有の防災上の課題があることを踏まえ、命綱固定アンカーの設置の促進、克雪技術の開発・普及等の除排雪時の安全の確保をするために国・地方公共団体が講ずべき措置に関する規定や、積雪期における交通の確保の困難性その他豪雪地帯の特性を踏まえた地震、津波等に係る防災に関する施策の促進への配慮等について定めるもので、令和4年3月に施行された。
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令(令和4年政令第74号)
令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害について、災害対策基本法第102条第1項の規定による地方債をもって地方公共団体の財源とすることができる期限を令和4年度まで延長するもので、令和4年4月に施行された。
激甚災害に関する政令
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づく政令として、以下の9政令を制定した。
- 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第149号)
- 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第150号)
- 令和三年五月十一日から七月十四日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和3年政令第245号)
- 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和3年政令第279号)
- 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令第47号)
- 令和三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和4年政令第61号)
- 令和三年五月十一日から七月十四日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令第62号)
- 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令第63号)
- 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令第73号)