第3節 地域の原子力防災体制の充実・強化
3-1 地域防災計画・避難計画の策定と支援
地方公共団体は、「災害対策基本法」に基づき地域防災計画(原子力災害対策編)(以下本章において「地域防災計画」という。)を作成し、都道府県及び市町村が原子力災害対応においてとるべき基本的な対応を定めることとなっている。
現在、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、原子力発電所から概ね30km圏内の関係地方公共団体において地域防災計画が策定されている(図表3-1-1)。地域防災計画は、内容の具体化や充実化が重要であり、避難計画や要配慮者対策の具体化等を進めるに当たって、地方公共団体のみでは解決が困難な対策について国が積極的に支援することとしている。
原子力防災体制の構築・充実については、道路整備等による避難経路の確保等を含め、政府全体が一体的に取り組み、これを推進することとしている。
内閣府は、「地域防災計画の充実に向けた今後の対応」(平成25年9月原子力防災会議決定)に基づき、道府県や市町村が作成する地域防災計画及び避難計画の具体化・充実化を支援するため、平成27年3月に原子力発電所の所在する地域ごとに課題を解決するためのワーキングチームとして「地域原子力防災協議会」(以下「協議会」という。)を設置し、その下に作業部会を置いた。各地域の作業部会では、避難計画の策定支援や広域調整、国の実動組織の支援等について検討し、国と関係地方公共団体が一体となって地域防災計画及び避難計画の具体化・充実化に取り組んでいる(図表3-1-2)。
原子力防災体制の具体化・充実化については、地域ごとに内閣府が設置する協議会において、関係地方公共団体の地域防災計画及び避難計画を含む地域毎の「緊急時対応」を取りまとめ、それが原子力災害対策指針等に照らして、具体的かつ合理的なものであることを、協議会に参加している関係省庁、関係地方公共団体、関係機関の各主体が確認している。また、協議会において確認された緊急時対応については、内閣総理大臣を議長とし、全閣僚及び原子力規制委員長等から構成される原子力防災会議に報告され、了承を得ている。緊急時対応の確認とこれら計画等に基づく各地域の原子力防災体制の具体化・充実化の支援(Plan)に加え、これら計画に基づく訓練の実施(Do)、訓練結果からの反省点の抽出(Check)、これら反省点を踏まえた地域ごとの計画等の改善(Action)を図るというPDCAサイクルを導入し、内閣府及び関係地方公共団体等は、継続的に地域の原子力防災体制の充実・強化及び実効性の向上に努めている。
各地域の「緊急時対応」について、令和4年度末時点では、対象となる全16地域のうち、9つの地域において取りまとめられ、その内容が確認されている(図表3-1-3)。
なお、福井エリアについては、敦賀、美浜、大飯、高浜の各地域に分科会を設置し、各地域に特化して具体的に解決すべき課題について検討することとしている。