令和4年版 防災白書|第3部 第2章 8 8-1 教育訓練


8 危険物災害対策

8-1 教育訓練

(1)警察庁における教育訓練

警察庁においては、火薬類等の災害防止等保安対策推進のため、都道府県警察の担当者に対して、関係法令、指導取締り要領、火薬類の基礎知識等について必要な教育訓練を行う。

(2)消防庁消防大学校における教育訓練

消防庁消防大学校においては、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員に対し、危険物災害及び石油コンビナート災害における消防活動等に関する教育訓練を行う。

(3)海上保安庁における危険物災害対応訓練等

海上保安庁においては、危険物災害対応に従事する職員を対象とした災害発生時の対応に係る教育、関係機関と連携した危険物災害対応訓練等を実施する。

令和4年度予算額
13百万円
令和3年度予算額
13

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内閣府政策統括官(防災担当)

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