令和4年版 防災白書|第3部 第2章 6 6-3 その他


6-3 その他

(1)雪害予防のための広報啓発活動

警察庁においては、雪害の発生実態を踏まえ、雪害予防のための情報提供に努めるとともに、都道府県警察に対して雪崩危険箇所等の把握や広報啓発活動の実施について指示する。

(2)雪害対策の推進

消防庁においては、災害初動体制の確立、気象等に関する情報の収集・伝達の徹底、除雪中の事故防止対策、要配慮者等の避難誘導体制の整備等について、関係地方公共団体に対し要請・助言等を行う。

(3)集落における雪崩災害防止のための普及啓発活動

国土交通省においては、雪崩災害による人命、財産の被害防止・軽減に資することを目的として、12月の第一週を「雪崩防災週間」と定め、雪崩災害防止に関する広報活動の推進、雪崩災害防止功労者の表彰、危険箇所の周知、点検、避難訓練等を実施する。

(4)予報、警報その他の情報の発表及び伝達

気象庁においては、避難指示等の判断等、地方公共団体等が行う災害応急対策や、国民の自主的防災行動に資するため、降積雪や雪崩等に関する適時適切な予報、警報及び解析積雪深・解析降雪量等の防災気象情報を発表するとともに、防災関係機関等に伝達し、災害の防止・軽減に努める。


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