第2節 防災体制・災害発生時の対応及びその備え
2-1 防災基本計画の修正
防災基本計画は、「災害対策基本法」第34条第1項に基づき中央防災会議が作成する我が国の防災に関する基本的な計画であり、「災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるとき」は修正することとされている。防災基本計画に基づき、地方公共団体は地域防災計画を、指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を作成することとされている。
(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/kihon.html#syusei)
令和3年5月には、「災害対策基本法」の改正等を踏まえ、防災基本計画の修正を行った(図表2-1-1)。
具体的には、非常災害対策本部長を内閣総理大臣とする等の災害対策本部の見直しや、避難勧告と避難指示の避難指示への一本化、個別避難計画の作成の努力義務化等の内容を反映している。
このほか、昨今の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた災害対応で得られた知見に基づき、避難所における感染症対策や、パーティション等の備蓄の促進等を盛り込んだほか、女性の視点を踏まえた防災対策の推進など、防災に関する最近の施策の進展等を踏まえた修正を行っている。