令和2年版 防災白書|第2部 第1章 法令の整備等


第1章 法令の整備等

道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)

平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として指定し、機能強化や重点支援を実施するとともに、災害時においては、迅速な救急救命活動や緊急支援物資輸送などを支えるため、重要物流道路及びその代替・補完路において国が道路啓開や災害復旧を代行できる等の措置を講ずるもので、平成30年9月に施行された。

災害救助法の一部を改正する法律(平成30年法律第52号)

東日本大震災及び平成28年熊本地震を教訓に、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図ることを目的として内閣総理大臣の指定する救助実施市(政令指定都市)の長による救助の実施に係る制度を創設するもので、平成31年4月1日に施行された。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)による災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正

平成29年地方分権改革に関する提案を受けて、災害援護資金の貸付利率について、市町村の政策判断に基づき、条例により低い利率での貸付けを可能としたもので、平成31年4月1日に施行された。

平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第211号)

平成三十年七月豪雨による災害を特定非常災害として指定するとともに、この特定非常災害に対し、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置、期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置、債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置、相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置、民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置を適用するもので、平成30年7月に施行された。

災害救助法施行令及び災害対策基本法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第359号)

災害救助法の一部を改正する法律(平成30年法律第52号)の施行に伴い、救助実施市(政令指定都市)の長が内閣総理大臣の定める基準に従い救助の程度、方法及び期間を定めるものとする等、関係法令の整備を行うもので、平成31年4月1日に施行された。

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第16号)

平成30年地方分権改革に関する提案を受けて、災害援護資金の貸付を受けようとする者について、保証人を立てないことも認めることとすること等も定めたもので、平成31年4月1日に施行された。

激甚災害に関する政令

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づく政令として、以下の10政令を制定した。

  • 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第226号)
  • 平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第288号)
  • 平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第289号)
  • 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第305号)
  • 平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第332号)
  • 平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第333号)
  • 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成31年政令第17号)
  • 平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成31年政令第42号)
  • 平成三十年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成31年政令第43号)
  • 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成31年政令第68号)

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