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令和2年版 防災白書|第1部 第2章 第3節 3-2 その他の関係道府県への支援・取組


3-2 その他の関係道府県への支援・取組

(1)ゼリー状安定ヨウ素剤の備蓄・配布

安定ヨウ素剤の丸剤は、嚥下機能が発達していない乳幼児(3歳未満)には対応しておらず、緊急時には薬剤師等が安定ヨウ素の粉末剤をシロップに溶いて服用させることになっており、事前配布等ができないことが大きな課題であった。

平成28年3月に丸剤の製造販売業者が、有効成分(ヨウ化カリウム)を事前にゼリーに溶いた剤形でパッケージした商品を開発したことを受け、PAZ・UPZ(Urgent Protective action planning Zone:緊急防護措置を準備する区域)内の地方公共団体は国の財政支援の下、備蓄・事前配布を行ってきたところであり、平成30年度で必要量の備蓄は完了した。また、UPZ外の住民に対する安定ヨウ素剤は内閣府が備蓄しており、令和元年度までに必要量の備蓄を完了した。

ゼリー状安定ヨウ素剤
ゼリー状安定ヨウ素剤
(2)オフサイトセンターの指定

原子力災害対策特別措置法第12条第1項に基づき、内閣総理大臣は、原子力事業所ごとに、緊急事態応急対策等拠点施設(オフサイトセンター)を指定することとなっている(図表3-2-1)。

図表3-2-1 全国のオフサイトセンター
図表3-2-1 全国のオフサイトセンター

オフサイトセンターの満たすべき要件は、原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令で定められているが、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓等を踏まえ、平成24年9月に、実用発電用原子炉に係るオフサイトセンターは、その立地場所について、基本的に、5~30km圏内(UPZ内)とする等の改正を行っている。その後、平成29年3月に原子力規制委員会が原子力災害対策指針を改正し、核燃料施設等に係る原子力災害対策重点区域の範囲等について設定を行ったことを踏まえ、令和元年8月に、核燃料施設等に係るオフサイトセンターが満たすべき要件について発電用原子炉施設と基本的に同等の要件に改正した。

なお、女川地域のオフサイトセンターは、旧オフサイトセンターが東日本大震災の津波により被災したことから、仙台市にある消防学校を暫定オフサイトセンターとして使用していたが、新たなオフサイトセンターを女川町内に建設し、令和2年4月に指定した。

(3)原子力災害対策の充実に向けて

平成28年3月に開催された原子力関係閣僚会議において、原子力政策に関し、地域の防災を担う地方公共団体の声に応えるために、全国知事会からの要望に対する対応として「原子力災害対策の充実に向けた考え方」をとりまとめた。この考え方を踏まえ、原子力災害対策の充実について、政府一体となって対応するため、同年4月に原子力災害対策関係府省会議を開催し、同会議の下に実動部隊の協力(第1分科会)、民間事業者の協力(第2分科会)、拡散計算も含めた情報提供の在り方(第3分科会)の3つのテーマについて分科会を設置することを決定した。各分科会においては、関係府省が連携・協力しつつ、地方公共団体の意見を聴きながら、専門的かつ実務的な検討を行い、そのとりまとめ結果を平成29年7月に開催した原子力関係閣僚会議等に報告した(図表3-2-2)。

図表3-2-2 原子力災害対策の充実化に向けた分科会の検討結果のポイント
図表3-2-2 原子力災害対策の充実化に向けた分科会の検討結果のポイント

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