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令和2年版 防災白書|第1部 第1章 第2節 2-5 南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更


2-5 南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更

南海トラフ地震防災対策推進基本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第4条の規定に基づき、中央防災会議が作成する計画であり、国の南海トラフ地震の地震防災対策の推進に関する基本的方針及び基本的な施策に関する事項、施策の具体的な目標及びその達成の期間、南海トラフ地震が発生した場合の災害応急対策の実施に関する基本的方針、指定行政機関、関係地方公共団体等が定める南海トラフ地震防災対策推進計画及び関係事業者等が定める南海トラフ地震防災対策計画の基本となるべき事項等を定め、もって南海トラフ地震防災対策推進地域における地震防災対策の推進を目的とするものである。

令和元年5月には、中央防災会議において、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更が決定された(図表2-5-1)。主な変更内容として、南海トラフ地震の発生可能性が相対的に高まったと評価された場合の対策等について記述を追加している。

図表2-5-1 南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更概要
図表2-5-1 南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更概要

具体的には、国、地方公共団体等がとるべき防災対応として、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合は、後発地震に対して1週間警戒する措置をとることや、防災対応を実行するにあたって緊急災害対策本部長は、直ちに推進地域を管轄する都府県知事及び推進地域に指定された市町村長に対して、後発地震に備えて1週間警戒する措置をとるべき旨を指示することを追加している。

このほか、最近の災害対応の教訓を踏まえた変更や、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」(平成30年12月閣議決定)等を踏まえた具体目標の変更を行っている。


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