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令和2年版 防災白書|第1部 第1章 第2節 2-3 指定緊急避難場所と指定避難所の確保


2-3 指定緊急避難場所と指定避難所の確保

「指定緊急避難場所」は、津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する施設又は場所を位置付けるものであり、「指定避難所」は、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設となっている。

東日本大震災時においては、避難場所と避難所が必ずしも明確に区別されておらず、そのことが被害拡大の一因ともなった。そのため、内閣府は平成25年に災害対策基本法を改正し、市町村長は指定緊急避難場所及び指定避難所を区別してあらかじめ指定し、その内容を住民に周知(公示)しなければならないこととした。平成31年4月1日現在の指定緊急避難場所の指定状況は図表2-3-1の通りとなっている。

図表2-3-1 指定緊急避難場所の指定状況
図表2-3-1 指定緊急避難場所の指定状況

内閣府、総務省消防庁及び国土地理院は、地方公共団体による円滑かつ迅速な避難の確保に資するため、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所等である「指定緊急避難場所」について、国土地理院が管理するウェブ地図「地理院地図」で閲覧できるようにしている(図表2-3-2)。(参照:https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/hinanbasho.html

図表2-3-2 指定緊急避難場所の表示例
図表2-3-2 指定緊急避難場所の表示例

内閣府は、総務省消防庁とともに、地方公共団体に対して指定緊急避難場所の速やかな指定等を促しているところである。また、災害の種類ごとに指定緊急避難場所を指定することとなっているため、避難者が明確に判断できるように制定した「災害種別避難誘導標識システム(JIS Z 9098)(平成28年3月)」による案内板等の整備について、早急に着手するように全国の地方公共団体に呼びかけている(図表2-3-3)。

(参照:https://www.bousai.go.jp/kyoiku/zukigo/index.html

災害種別避難誘導標識システムによる案内板の表示例
災害種別避難誘導標識システムによる案内板の表示例
図表2-3-3 避難場所等の図記号の標準化の取組
図表2-3-3 避難場所等の図記号の標準化の取組

また、災害対策基本法第49条の7に基づく指定避難所の指定状況については、指定制度が創設された平成26年4月以降、指定を終えていない市町村に対し、速やかに指定を終えるように促していることもあり、平成26年10月1日現在には48,014箇所であったが、令和元年10月1日現在には78,243箇所に増加した。

近年の災害における状況等を受け、避難所の生活環境の確保に関する様々な問題や、避難所のトイレの改善に関する課題などが指摘された。災害時に避難所において不自由な生活を強いられる状況下においても、生活の質を向上させ、良好な生活環境の確保を図ることが重要と考えられる。このため、内閣府では、市町村における避難所や福祉避難所の指定の推進、避難所のトイレの改善、要配慮者への支援体制や相談対応の整備等に係る課題について幅広く検討し、必要な対策を講じていくため、平成27年7月以降「避難所の確保と質の向上に関する検討会」を開催し、検討を重ねてきた。

本検討会での議論を踏まえ、平成28年4月に「避難所における良好な生活環境の確保に関する取組指針(平成25年8月内閣府策定・公表)」の一部改訂を行うとともに、本取組指針に基づく、「避難所運営ガイドライン」、「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の3つのガイドラインを公表した(図表2-3-4)。

また、避難所運営ガイドライン等を補完するものとして、平成29年度に「平成28年度避難所における被災者支援に関する事例等報告書」(図表2-3-4)、平成30年度に「指定避難所等における良好な生活環境を確保するための推進策検討調査報告書」を作成して公表した(図表2-3-4)。

(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/index.html

図表2-3-4 避難所に関するガイドライン等について
図表2-3-4 避難所に関するガイドライン等について
【コラム】
災害時の避難所の在り方について

避難生活における物資の確保や避難所の生活環境の改善等は、被災者を支援する上で極めて重要である。

昨年の令和元年房総半島台風、東日本台風災害においては、内閣府としても、災害救助法が適用された自治体に対して、簡易台所、段ボールベッド等を整備した場合の費用について国庫負担となる旨を通知し、避難所の生活環境の整備を促した。加えて、被災自治体に職員を派遣して被災地のニーズや課題を把握するともに、食料、飲料、段ボールベッド等の生活に必要な物資のプッシュ型支援を進めた。

また、災害救助法が適用された自治体については、避難生活の長期化が見込まれる場合には、衛生的な環境の維持や避難者の健康管理のための十分な体制を確保するとともに、入浴の機会の確保等を図るため、避難所において避難生活をしている方だけでなく、避難所に滞在しない方についても、停電や断水により自宅等において入浴ができない場合もあることから、民間のホテル・旅館等において入浴、宿泊等した場合の費用について、災害救助費の対象とすることとし、令和元年東日本台風において、5県で約千人の被災者が利用した。

令和元年東日本台風におけるプッシュ型支援の実績
令和元年東日本台風におけるプッシュ型支援の実績
避難所の様子(宮城県大崎市旧鹿島台第二小学校)
避難所の様子(宮城県大崎市旧鹿島台第二小学校)
千葉県が市町村に配布したチラシ
千葉県が市町村に配布したチラシ

一方で、一部の避難所において、当該自治体に住民票を有しないことを理由に、路上生活者(ホームレス)の方を避難させないなどの不適切な対応を行った事例があったため、市町村においては、住民票の有無等に関わらず、すべての避難者を適切に受け入れるよう、防災基本計画に明記した。また、一部の避難所において、ペットと飼い主に対して十分な対応がとられなかった等の事例があったため、市町村において避難所におけるペットのためのスペースの確保等、ペットの受入れの促進を図ることについて、合わせて防災基本計画に明記した。(令和2年5月中下旬開催予定の中央防災会議にて修正決定)


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