第2節 防災体制・災害発生時の対応及びその備え
2-1 防災基本計画の修正
防災基本計画は、災害対策基本法第34条に基づき、中央防災会議が作成する我が国の防災に関する基本的な計画であり、「災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるとき」は修正することとされている。防災基本計画に基づき、地方公共団体は地域防災計画を、指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を作成することとされている。
令和元年度は、令和元年5月に防災基本計画の修正を行った(図表2-1-1)。主な修正内容として、平成30年7月豪雨等において明らかとなった課題に対する対応等について記述を追加している。
具体的には、平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難対策に関して、「自らの命は自らが守る」意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等の周知、住民の避難行動等を支援する防災情報の提供等について記述しているほか、ISUT(災害時情報集約支援チーム)の派遣や、被災市区町村応援職員確保システムの充実等、平成30年に発生した災害への対応の教訓を踏まえた記述を追加している。
このほか、南海トラフ地震臨時情報発表時の対応や、外国人に対する防災・気象情報の多言語化等、最近の施策の進展等を踏まえた所要の修正を行っている。