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令和元年版 防災白書|第2部 第5章 1 1-4 平成29年台風第21号に対してとった措置


1-4 平成29年台風第21号に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁、関係管区警察局及び関係都道府県警察においては、「災害情報連絡室」等を設置して情報収集、救出救助、捜索、避難誘導、検視、死体調査、身元確認等の活動に当たった。機動警察通信隊は、警察通信の確保に当たり、警察庁等への現場映像の伝送等を実施した。

(2)文部科学省における対応

文部科学省においては、災害情報連絡室を設置し、各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と二次災害防止等を要請するとともに、被害状況等の把握や必要な支援に努めた。

国立研究開発法人防災科学技術研究所においては、台風が上陸する前に、類似した経路をもつ過去の台風に伴う災害をウェブページで公表し、注意喚起を図った。また、災害情報の共有や統合発信の研究成果である「SIP4D」に情報を一元的に集約し、「NIED-CRS」を介して情報発信を行った。

(3)経済産業省における対応

経済産業省においては、三重県、京都府及び和歌山県の4市町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、三重県、京都府及び和歌山県内の政府系金融機関等に特別相談窓口を設置するとともに、災害復旧貸付の適用及びセーフティネット保証4号の適用等、被災中小企業・小規模事業者対策を行った。

(4)国土交通省における対応

国土交通省においては、非常体制をとり国土交通省災害対策本部を設置するとともに、発災直後より、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を被災地域に派遣し、被害の拡大や二次災害の防止、防災ヘリやドローン等も活用した被災状況調査、排水ポンプ車による緊急排水等の緊急対応、災害応急対策へのアドバイスなど、被災した自治体の支援に努めた。また、住民等に洪水はん濫の危険性を伝え早期避難を促すため、洪水情報のプッシュ型配信を行った。


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