令和元年版 防災白書|第2部 第1章 法令の整備等


第1章 法令の整備等

水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)

最近における気象条件の変化に対応して、多様な主体が連携して大規模な洪水等に対する防災・減災対策を推進するため、要配慮者利用施設における避難体制の強化、都道府県知事等が管理する河川管理施設の改築等及び災害復旧の国土交通大臣等による権限代行制度の創設等の措置を講ずるもので、平成29年6月に施行された。

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第32号)

福島の復興及び再生を一層推進するため、帰還困難区域内の復興・再生に向けた「特定復興再生拠点区域復興再生計画制度」の創設、被災事業者の生業の復興・再生を担う組織の体制強化、浜通り地域における「福島イノベーション・コースト構想」推進の法定化、風評の払拭に向けた福島県産農林水産物等の販売等の実態調査といった必要な措置を講ずるもので、平成29年5月に施行された。

平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令(平成30年政令第45号)

平成二十八年熊本地震による災害について、災害対策基本法第百二条第一項の規定による地方債をもって地方公共団体の財源とすることができる期限を平成30年度まで延長するもので、平成30年4月に施行された。

激甚災害に関する政令

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づく政令として、以下の9政令を制定した。

  • 平成二十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第154号)
  • 平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成29年政令第219号)
  • 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第259号)
  • 平成二十九年九月十五日から同月十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成29年政令第260号)
  • 平成二十九年十月二十一日から同月二十三日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成29年政令第287号)
  • 平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第32号)
  • 平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部を改正する政令(平成30年政令第46号)
  • 平成二十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第47号)
  • 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第70号)

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