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令和元年版 防災白書|第1部 第2章 第3節 3-1 地域防災計画・避難計画の策定と支援


第3節 地域の原子力防災体制の充実・強化

3-1 地域防災計画・避難計画の策定と支援

地方公共団体は、災害対策基本法に基づき地域防災計画(原子力災害対策編)(以下、「地域防災計画」という。)を作成し、都道府県及び市町村が原子力災害対応においてとるべき基本的な対応を定めることとなっている。

現在、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、原子力発電所から概ね30km圏内の関係地方公共団体により地域防災計画が策定されている(図表3-1-1)。地域防災計画は、内容の具体性や実効性が重要であり、避難計画や要配慮者対策の具体化等を進めるに当たって、自治体のみでは解決が困難な対策について、国が積極的に支援することとしている。

図表3-1-1 地域防災計画・避難計画の策定状況(平成31年3月31日現在)
図表3-1-1 地域防災計画・避難計画の策定状況(平成31年3月31日現在)

内閣府は、「地域防災計画の充実に向けた今後の対応」(平成25年9月原子力防災会議決定)に基づき、道府県や市町村が作成する地域防災計画及び避難計画の具体化・充実化を支援するため、平成27年3月に原子力発電所の所在する地域ごとに課題を解決するためのワーキングチームとして「地域原子力防災協議会」(以下、「協議会」という。)を設置し、その下に作業部会を置いている。各地域の作業部会では、避難計画の策定支援や広域調整、国の実動組織の支援等について検討し、国と関係地方公共団体が一体となって地域防災計画及び避難計画の具体化・充実化に取り組んでいる(図表3-1-2)。

図表3-1-2 地域防災計画・避難計画の策定と支援体制
図表3-1-2 地域防災計画・避難計画の策定と支援体制

地域防災計画及び避難計画の具体化・充実化が図られた地域については、避難計画を含む「緊急時対応」をとりまとめ、協議会において、それが原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なものであることを確認している。また、内閣府は原子力防災会議の了承を求めるため、協議会における確認結果を原子力防災会議に報告することとしている。「緊急時対応」の確認を行った地域については、「緊急時対応」の具体化・充実化の支援及び緊急時対応の確認(Plan)に加え、協議会において確認した「緊急時対応」に基づき訓練を行い(Do)、訓練結果から反省点を抽出し(Check)、その反省点を踏まえて当該地域における「緊急時対応」の改善を図る(Action)というPDCAサイクルを導入し、継続的に地域の原子力防災体制の充実・強化を図っている。

各地域の「緊急時対応」について、平成30年度には、玄海地域原子力防災協議会(第2回)において「玄海地域の緊急時対応」が改定され、また、伊方(いかた)地域原子力防災協議会(第3回)において「伊方地域の緊急時対応」が改定された(図表3-1-3)。

図表3-1-3 「緊急時対応」の取りまとめ状況
図表3-1-3 「緊急時対応」の取りまとめ状況

なお、福井エリアについては、敦賀、美浜、大飯、高浜の各地域に分科会を設置し、各地域に特化して具体的に解決すべき課題について検討することとしている。

(1)玄海地域

玄海地域については、平成28年11月に玄海地域原子力防災協議会において「玄海地域の緊急時対応」を確認し、同年12月に原子力防災会議においてその確認結果の報告及び了承がなされた。その後、この「緊急時対応」の実効性の検証を目的として、平成29年9月に国の原子力総合防災訓練を実施した。その上で、平成30年3月にとりまとめた「原子力総合防災訓練実施成果報告書」における訓練の教訓事項等を踏まえ、「緊急時対応」のより一層の具体化・充実化を図るため、平成31年1月9日の玄海地域原子力防災協議会(第2回)において「玄海地域の緊急時対応」を改定した(参照:https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/keikaku/02_genkai.html)。

「玄海地域の緊急時対応」の主な改定のポイントとしては、以下の4点が挙げられる。

  • <1> 施設敷地緊急事態で在宅の避難行動要支援者が避難する際のバス順路の明確化
  • <2> 国の要員・資機材等の緊急搬送時の経由地となる空港の複数個所の設定
  • <3> 地震等との複合災害により家屋にて屋内退避が困難となる場合の対応に係る考え方の具体化
  • <4> ヘリコプターによる映像伝送を活用した避難状況把握・渋滞緩和対策の強化

その他、観光客等一時滞在者への対応の明確化、原子力災害時における医療体制の強化、安定ヨウ素剤の配備等の充実化、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく廃止措置計画の認可を受け、かつ、冷却告示(照射済燃料集合体が十分な期間冷却された発電用原子炉施設として原子力規制委員会が告示において定めるもの)の対象である玄海原子力発電所1号機に係る対応の明確化などについて改定した。

玄海地域原子力防災協議会(第2回)では、佐賀県、長崎県及び福岡県より「原子力災害への備えに終わりや完璧はない」との認識や、複合災害時等においても円滑な避難が実施できるように整備が必要等の意見が示された。また、「緊急時対応」の改定も踏まえた訓練を積み重ね、原子力防災対策の実効性を継続的に高めていくとともに、訓練や冊子の配布により、今後とも原子力防災に関する住民の理解促進に取り組む旨が表明された。国は、玄海地域の緊急時の対応については、今後も玄海地域原子力防災協議会を通じて、訓練の実施、その結果を踏まえたより一層の具体化・充実化を関係自治体と政府が一体となって行っていく旨を表明した。以上により、今回の改定は、平成29年度原子力総合防災訓練の教訓事項等を踏まえ、「緊急時対応」のより一層の具体化・充実化を図ったものであることを玄海地域原子力防災協議会において確認した。

(2)伊方(いかた)地域

伊方地域については、平成27年8月に伊方地域原子力防災協議会において「伊方地域の緊急時対応」を確認し、同年10月に原子力防災会議においてその確認結果の報告及び了承がなされた。この「緊急時対応」の実効性の検証を目的として、同年11月に国の原子力総合防災訓練を実施し、得られた教訓等を踏まえ、平成28年7月に、「伊方地域の緊急時対応」の改定を行った。その後、「緊急時対応」の実効性の向上を図るため、平成28年9月、同年11月、平成29年11月及び平成30年10月に愛媛県原子力防災訓練が実施されており、これまでの訓練の教訓事項等を踏まえ、「緊急時対応」のより一層の具体化・充実化を図るため、平成31年2月12日の伊方地域原子力防災協議会(第3回)において「伊方地域の緊急時対応」を改定した(参照:https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/keikaku/02_ikata.html)。

「伊方地域の緊急時対応」の主な改定のポイントとしては、以下の4点が挙げられる。

  • <1> PAZ(Precautionary Action Zone:予防的防護措置を準備する区域。発電用原子炉施設から概ね半径5km圏内)及び予防避難エリア(PAZに準じた避難等の防護措置を準備する区域)におけるドローンを活用した避難道路等の情報収集体制の強化
  • <2> 予防避難エリアの住民の海路避難の候補先である大分県との情報共有システムの整備
  • <3> 予防避難エリアにおける陸路避難が困難である場合に実施する海路避難、空路避難の避難経路や避難先、避難手段の明確化
  • <4> 台風や地震等との複合災害時における防護措置の明確化

その他、臨時災害放送局による住民への情報伝達体制の強化、原子力災害時における医療体制の強化、安定ヨウ素剤の配備等の充実、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく廃止措置計画の認可を受け、かつ、冷却告示の対象である伊方原子力発電所1号機に係る対応の明確化等の点について改定した。

伊方地域原子力防災協議会(第3回)では、「原子力防災体制の整備に終わりはない」との認識の下、住民向けの広域避難計画啓発用DVDを作成し、研修での活用や動画配信等により住民の理解促進に努めているとともに、今後は、ドローンの活用やより実践的な訓練等に取り組みたい旨愛媛県より表明された。また、愛媛県、山口県及び大分県より、関係市町村や防災関係機関等と連携して、原子力防災対策の充実・強化に努める旨が表明された。政府は、伊方地域の緊急時の対応については、今後も伊方地域原子力防災協議会を通じて、訓練の実施、その結果を踏まえたより一層の具体化・充実化を関係自治体と政府が一体となって行っていく旨を表明した。以上により、今回の改定は、愛媛県原子力防災訓練の教訓事項等を踏まえ、「緊急時対応」のより一層の具体化・充実化を図ったものであることを伊方地域原子力防災協議会において確認した。


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