令和元年版 防災白書|特集 第3章 1-4 情報の発表方法について


1-4 情報の発表方法について

気象庁では、新たな防災対応が定められるまでの当面の対応として、平成29年11月より「南海トラフ地震に関連する情報」の運用を開始した。その後、平成30年12月にとりまとめられた「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループ」の報告を踏まえ、気象庁では、南海トラフ沿いで発生した異常な現象の観測結果や分析結果について、「南海トラフ地震臨時情報」及び「南海トラフ地震関連解説情報」を用いて発表することとした(参照:http://www.jma.go.jp/jma/press/1903/29a/20190329_nankaijoho_name.html)。

南海トラフ地震に関連する情報の名称及び発表条件
南海トラフ地震に関連する情報の名称及び発表条件

なお、「半割れケース」については、以下に示す現象が発生したと評価された場合、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表され、政府から避難等の警戒を行うよう呼びかけが行われる。

  • 南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてMw8.0以上の地震が発生

また、「一部割れケース」、「ゆっくりすべりケース」については、以下に示す現象が発生したと評価された場合、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表され、政府から、日頃からの地震への備えを再確認する等の注意を行うよう呼びかけが行われる。

  • 南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてMw7.0以上、Mw8.0未満の地震が発生
  • 南海トラフの想定震源域内のプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲でMw7.0以上の地震が発生
  • ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりを観測
異常な現象を観測した場合の情報発表での流れ
異常な現象を観測した場合の情報発表での流れ

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内閣府政策統括官(防災担当)

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